科学技術庁設置法の一部を改正する法律

法律第十四号(昭四〇・三・三一)

 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第四項中「内部組織」の下に「並びに支所の名称、位置及び内部組織」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 内閣総理大臣は、航空宇宙技術研究所の事務を分掌させるため、所要の地に航空宇宙技術研究所の支所を設けることができる。

 第二十四条中「千八百十四人」を「千八百六十人」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 科学技術庁の定員は、改正後の科学技術庁設置法第二十四条の規定にかかわらず、昭和四十年九月三十日までの間は、千八百六十一人とする。

(内閣総理大臣署名) 

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