国立学校設置法等の一部を改正する法律
法律第十五号(昭四〇・三・三一)
(国立学校設置法の一部改正)
第一条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表北海道大学の項中「医学部」を
「 |
医学部 |
」 |
薬学部 |
に改め、同表弘前大学の項中
「 |
文理学部 |
」 |
教育学部 |
を
「 |
人文学部 |
」 |
教育学部 |
||
理学部 |
に改め、同表中
「 |
東北大学 |
宮城県 |
文学部 |
」 |
教育学部 |
||||
法学部 |
||||
経済学部 |
||||
理学部 |
||||
医学部 |
||||
工学部 |
||||
農学部 |
を
「 |
東北大学 |
宮城県 |
文学部 |
」 |
教育学部 |
||||
法学部 |
||||
経済学部 |
||||
理学部 |
||||
医学部 |
||||
歯学部 |
||||
工学部 |
||||
農学部 |
||||
宮城教育大学 |
教育学部 |
に改め、同表埼玉大学の項中
「 |
文理学部 |
」 |
教育学部 |
||
工学部 |
を
「 |
教養学部 |
|
教育学部 |
||
経済学部 |
||
理工学部 |
」 |
に改め、同表新潟大学の項中「医学部」を
「 |
医学部 |
」 |
歯学部 |
に改め、同表静岡大学の項中
「 |
文理学部 |
」 |
教育学部 |
を
「 |
人文学部 |
」 |
教育学部 |
||
理学部 |
に改め、同表神戸大学の項中「工学部」を
「 |
工学部 |
」 |
農学部 |
に改め、同表鳥取大学の項中「医学部」を
「 |
医学部 |
」 |
工学部 |
に改め、同表島根大学の項中「教育学部」を
「 |
教育学部 |
」 |
農学部 |
に改め、同表広島大学の項中「医学部」を
「 |
医学部 |
」 |
歯学部 |
に改め、同表長崎大学の項中「薬学部」を
「 |
薬学部 |
」 |
工学部 |
に改め、同表鹿児島大学の項中
「 |
文理学部 |
」 |
教育学部 |
を
「 |
法文学部 |
」 |
教育学部 |
||
理学部 |
に改める。
第三条の二第一項中「北海道大学」を
「 |
北海道大学 |
」 |
室蘭工業大学 |
に、「東北大学」を
「 |
東北大学 |
」 |
秋田大学 |
に、「東京医科歯科大学」を
「 |
東京医科歯科大学 |
」 |
東京農工大学 |
に、「お茶の水女子大学」を
「 |
お茶の水女子大学 |
」 |
電気通信大学 |
に、「金沢大学」を
「 |
金沢大学 |
」 |
福井大学 |
||
山梨大学 |
に、「京都大学」を
「 |
京都大学 |
」 |
京都工芸繊維大学 |
に、「九州大学」を
「 |
九州大学 |
」 |
九州工業大学 |
に改める。
第三条の三第一項の表中宇都宮工業短期大学の項を削る。
第四条第一項の表中金沢大学の項の次に次のように加える。
静岡大学 |
電子工学研究所 |
静岡県 |
電子工学に関する学理及びその応用の研究 |
第七条の二の表中
「 |
函館工業高等専門学校 |
北海道 |
」 |
苫小牧工業高等専門学校 |
|||
旭川工業高等専門学校 |
を
「 |
函館工業高等専門学校 |
北海道 |
」 |
苫小牧工業高等専門学校 |
|||
釧路工業高等専門学校 |
|||
旭川工業高等専門学校 |
に、
「 |
茨城工業高等専門学校 |
茨城県 |
」 |
を
「 |
茨城工業高等専門学校 |
茨城県 |
」 |
小山工業高等専門学校 |
栃木県 |
に、
「 |
群馬工業高等専門学校 |
群馬県 |
」 |
を
「 |
群馬工業高等専門学校 |
群馬県 |
」 |
東京工業高等専門学校 |
東京都 |
に、
「 |
富山工業高等専門学校 |
富山県 |
」 |
を
「 |
富山工業高等専門学校 |
富山県 |
」 |
石川工業高等専門学校 |
石川県 |
||
福井工業高等専門学校 |
福井県 |
に、
「 |
鈴鹿工業高等専門学校 |
三重県 |
」 |
を
「 |
鈴鹿工業高等専門学校 |
三重県 |
」 |
舞鶴工業高等専門学校 |
京都府 |
に、
「 |
久留米工業高等専門学校 |
福岡県 |
」 |
有明工業高等専門学校 |
を
「 |
久留米工業高等専門学校 |
福岡県 |
」 |
有明工業高等専門学校 |
|||
北九州工業高等専門学校 |
に改める。
(国立学校設置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項及び第四項を削る。
(国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法の一部改正)
第三条 国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
(大学への編入学)
第八条の二 養成所を卒業した者は、文部省令で定めるところにより、大学に編入学することができる。
附 則
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条中国立学校設置法第三条第一項の表神戸大学の項及び長崎大学の項の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 弘前大学、埼玉大学、静岡大学及び鹿児島大学の各文理学部は、この法律による改正後の国立学校設置法第三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「図書館職員養成所」を「旧図書館職員養成所」に改める。
(文部・内閣総理大臣署名)