国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律

法律第十二号(昭四〇・三・三一)

 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「三万円」を「四万円」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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