競馬法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第二十二号(昭四〇・三・三一)

 競馬法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

 附則第七条中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・自治・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る