国立学校特別会計法の一部を改正する法律
法律第十九号(昭四〇・三・三一)
国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則中第九項以下を一項ずつ繰り下げ、第八項の次に次の一項を加える。
9 この会計においては、第七条第一項の規定によるほか、当分の間、国立学校の移転が人口の過度の集中に対する対策に資することとなると認められる場合において、その移転に要する用地の取得費を支弁するため必要があり、かつ、当該移転に伴い不用となる財産の処分収入をもつて償還することができる見込みがあるときは、政令で定めるところにより、この会計の負担において、同項の借入金の例により借入金をすることができる。
附 則
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)