鉄道敷設法の一部を改正する法律

法律第七号(昭四〇・三・三〇)

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 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

 別表第五十号ノ四の次に次の一号を加える。

 五十ノ五 東京都国分寺附近ヨリ神奈川県小倉附近ニ至ル鉄道

 別表中第五十一号ノ二を削り、第五十三号の次に次の一号を加える。

 五十三ノ二 神奈川県塩浜附近ヨリ千葉県木更津附近ニ至ル鉄道

 別表第七十七号中「滋賀県浜大津ヨリ高城」を「京都府山科ヨリ滋賀県高城」に改め、同表第七十七号ノ二中「塩津」を「沓掛附近」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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