鉄道敷設法の一部を改正する法律
法律第七号(昭四〇・三・三〇)
>鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
別表第五十号ノ四の次に次の一号を加える。
五十ノ五 東京都国分寺附近ヨリ神奈川県小倉附近ニ至ル鉄道
別表中第五十一号ノ二を削り、第五十三号の次に次の一号を加える。
五十三ノ二 神奈川県塩浜附近ヨリ千葉県木更津附近ニ至ル鉄道
別表第七十七号中「滋賀県浜大津ヨリ高城」を「京都府山科ヨリ滋賀県高城」に改め、同表第七十七号ノ二中「塩津」を「沓掛附近」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)