住宅金融公庫法の一部を改正する法律
法律第二十九号(昭四〇・三・三一)
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「五人以内」を「六人以内」に改める。
第十七条第一項第三号中「会社その他の法人」を「者(地方公共団体を除く。)」に改め、同項第四号中「会社その他の法人並びにこれらの事業を行う地方公共団体」を「者」に改め、同条第四項後段を次のように改める。
この場合においては、次に掲げる資金をあわせて貸し付けることができる。
一 当該土地の造成とあわせて居住者の利便に供する施設の用に供する土地を造成することが適当であるときは、当該施設の用に供する土地の取得及び造成又はこれらの土地の造成に必要な資金
二 当該事業が新住宅市街地開発事業又はこれに準ずる政令で定める事業であるときは、当該事業により建設される学校施設で政令で定めるもの(以下「学校施設」という。)の建設に必要な資金
第十七条第五項中「改修」を「改良」に改め、同条第十一項第一号中「災害復興住宅、」を「学校施設、災害復興住宅、」に改め、同項第四号中「改修中」を「改良中」に、「災害復興住宅」を「学校施設、災害復興住宅」に、「改修工事」を「改良工事」に改める。
第十八条中「改修」を「改良」に改める。
第十九条を削り、第十九条の二を第十九条とする。
第二十条第一項の表中「建設費が」を「購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が」に改め、同条第二項中「第十七条第一項第二号から第四号までの規定に該当する者で土地を所有するもの」を「土地又は借地権を有する者」に、「同条第一項」を「第十七条第一項」に、「土地の取得」を「土地又は借地権の取得」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは」に、「の九割」を「又は学校施設の建設費の九割」に改め、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「中高層耐火建築物等」を「学校施設又は中高層耐火建築物等」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
6 第十七条第一項第三号又は第四号の規定に該当する者が同項の規定による貸付けを受けて建設する住宅その他の住宅で政令で定めるもの(以下この項において「公庫の貸付金に係る賃貸住宅等」という。)が中高層耐火建築物等内にある場合においては、当該中高層耐火建築物等内の住宅部分以外の部分のうち、公庫の貸付金に係る賃貸住宅等の床面積(同条第十項に規定する防災建築物にあつては、公庫の貸付金に係る賃貸住宅等の床面積に政令で定める率を乗じて得た面積。以下この項において同じ。)と等しい床面積の部分(住宅部分以外の部分の床面積が公庫の貸付金に係る賃貸住宅等の床面積に満たないときは、その住宅部分以外の部分)に係る同条第十項の規定による貸付金の金額の限度は、前項の規定にかかわらず、当該部分の建設費の八割に相当する金額とする。
7 土地又は借地権を有する者が当該土地に中高層耐火建築物等でその全部が住宅であるものを建設する場合において、当該中高層耐火建築物等内の自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する部分の建設について第十七条第十項の規定による貸付けを受けるときは、その貸付金の金額の限度は、第五項の規定にかかわらず、第二項の例による。当該中高層耐火建築物等内の当該土地又は借地権を有する者が自ら居住するため必要な部分についても、同様とする。
第二十一条の三第三項ただし書中「第七号に該当する場合においては、当該住宅」の下に「、学校施設」を加え、同項第七号中「災害復興住宅」を「学校施設、災害復興住宅」に改める。
第二十三条第一項中「災害復興住宅、」を「学校施設、災害復興住宅、」に、「改修中」を「改良中」に、「改修工事」を「改良工事」に改める。
第二十四条第二項中「災害復興住宅」を「学校施設、災害復興住宅」に、「改修」を「改良」に改める。
第三十四条第二項中「改修」を「改良」に、「災害復興住宅」を「学校施設、災害復興住宅」に改める。
第三十五条第三項に後段として次のように加える。
その者が第二十条第七項の規定による限度において貸付けを受けた者であるときは、賃借人の資格及び選定方法に関しても、同様とする。
第三十五条の二第一項中「土地を住宅又は同項後段」を「土地又は学校施設を住宅若しくは同項第一号」に改め、「土地を必要とする者」の下に「又は学校施設を必要とする者」を加え、同条第三項中「造成」の下に「若しくは学校施設の建設」を、「住宅、」の下に「学校施設、」を加え、同条第四項に後段として次のように加える。
その者が第二十条第七項の規定による限度において貸付けを受けた者であるときは、譲受人の資格及び選定方法に関しても、同様とする。
第四十六条第一項各号列記以外の部分中「会社その他の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者」を「その違反行為をした会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者」に改め、同項第三号及び第四号中「住宅」の下に「、学校施設」を加え、同条第二項中「、代理人」を「又は法人若しくは人の代理人」に改め、「その法人」の下に「又は人」を加える。
第四十八条の二中「役員又は職員」を「代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者」に改める。
第四十九条第四号を削り、同条第五号中「第六項」を「第八項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第八項」を「第十項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号及び第八号を一号ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
2 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項を削る。
第九条第一項の表中「公庫法第二条第四号」を「住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号。以下「公庫法」という。)第二条第四号」に改め、同条第二項中「第六項」を「第八項」に、「第七項及び第八項」を「第九項及び第十項」に改める。
第十七条第二号を削り、同条第三号中「第六項」を「第八項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第八項」を「第十項」に改め、同号を同条第三号とする。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
3 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「であつて」を「であり、かつ」に、「であり、且つ、同法第十九条(貸付をすることができる住宅)に規定する住宅でなければならない。ただし、耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅の床面積を増加するための建設に係る場合においては、耐火構造の住宅又は簡易耐火構造の住宅であることを要しない。」を「でなければならない。」に改め、同条第二項の表中、
「 |
防寒住宅であって、且つ、耐火構造の住宅及び簡易耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設並びにこれに附随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費又は土地若しくは借地権の価額の八割に相当する金額 |
年五分五厘 |
十八年以内 |
」 |
を削り、同条第五項中「第六項」を「第八項」に、「第七項及び第八項」を「第九項及び第十項」に改める。
第九条第一項中「であつて、融通法第七条第三項において準用する公庫法第十九条に規定する住宅」を削り、同条第二項中「第一項又は第二項」を削り、同条第四項中「第六項」を「第八項」に、「第七項及び第八項」を「第九項及び第十項」に改める。
(経過規定)
4 住宅金融公庫の貸付金額の限度並びに利率及び償還期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和四十年四月一日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお、従前の例による。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)