昭和四十年度分の地方交付税の特例等に関する法律
法律第百五十四号(昭四〇・一二・二九)
(昭和四十年度分の地方交付税の総額等の特例)
第一条 昭和四十年度分に限り、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)第六条の規定にかかわらず、同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額のうち、昭和三十九年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百八十号)第二条の規定により算定した額として計上された額(以下「昭和四十年度当初交付税額」という。)をもつて地方交付税とし、同年度分として交付すべき地方交付税の総額は、昭和四十年度当初交付税額に三百億円を加算した額とする。
2 昭和四十年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、昭和四十年度当初交付税額の百分の九十四に相当する額に三百億円を加算した額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、昭和四十年度当初交付税額の百分の六に相当する額とする。
3 昭和四十年度分に限り、法別表に定める単位費用は、次の表に定めるものとする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
||
円 |
銭 |
||||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
八八一、〇〇〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
|||||
|
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
三六 |
五〇 |
道路の延長 |
一メ−トルにつき |
一九七 |
〇〇 |
||
|
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
四七一 |
〇〇 |
木橋の延長 |
一メートルにつき |
一一、二〇〇 |
〇〇 |
||
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき |
四五 |
二〇 |
|
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき |
二、三八〇 |
〇〇 |
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき |
四、四〇〇 |
〇〇 |
||
|
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
三一三 |
〇〇 |
面積 |
一平方キロメートルにつき |
一、四六四、〇〇〇 |
〇〇 |
||
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき |
三五六 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
|||||
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
四〇八、一〇〇 |
〇〇 |
学校数 |
一校につき |
九三、〇〇〇 |
〇〇 |
||
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
三八八、一〇〇 |
〇〇 |
学校数 |
一校につき |
九三、〇〇〇 |
〇〇 |
||
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき |
六九六、二〇〇 |
〇〇 |
生徒数 |
一人につき |
五、八七〇 |
〇〇 |
||
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
一二三 |
〇〇 |
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき |
一二八、〇〇〇 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||||
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
三九〇 |
〇〇 |
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
一六四 |
〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
三八六 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき |
四四六 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき |
八一、〇〇〇 |
〇〇 |
||
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
|
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき |
三、九三四 |
〇〇 |
農家数 |
一戸につき |
五、三二二 |
〇〇 |
||
|
2 林野行政費 |
林野の面積 |
一町歩につき |
二、八二〇 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき |
一八、七〇〇 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき |
九二二 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
|
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき |
一二七 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
四一、七〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
五三九 |
〇〇 |
面積 |
一平方キロメートルにつき |
一八〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
二五〇 |
〇〇 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
五五六 |
〇〇 |
二 土木費 |
|||||
|
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
一五 |
九〇 |
道路の延長 |
一メートルにつき |
一五 |
八〇 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
四五四 |
〇〇 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき |
七八四 |
〇〇 |
||
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき |
二、二七〇 |
〇〇 |
|
|
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき |
四、四〇〇 |
〇〇 |
|
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
二一七 |
〇〇 |
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一坪につき |
一一 |
九〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
一三八 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
|||||
|
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき |
一、八五〇 |
〇〇 |
学級数 |
一学級につき |
一三三、一〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
六四九、〇〇〇 |
〇〇 |
||
|
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき |
二、〇三〇 |
〇〇 |
学級数 |
一学級につき |
一四六、四〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
六四七、〇〇〇 |
〇〇 |
||
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき |
六八二、七〇〇 |
〇〇 |
生徒数 |
一人につき |
五、七七〇 |
〇〇 |
||
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
三二四 |
〇〇 |
四 厚生労働費 |
|||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
三三一 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
一〇〇 |
〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
一一八 |
〇〇 |
|
|
4 清掃費 |
人口 |
一人につき |
四一三 |
〇〇 |
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
八一、〇〇〇 |
〇〇 |
|
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき |
四、〇四六 |
〇〇 |
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき |
三〇四 |
〇〇 |
|
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
二、一二二 |
〇〇 |
六 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき |
一三七 |
〇〇 |
|
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき |
五三 |
〇〇 |
世帯数 |
一世数につき |
二三九 |
〇〇 |
||
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
一、〇一八 |
〇〇 |
面積 |
一平方キロメートルにつき |
三四六、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
二五〇 |
〇〇 |
|
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
五七〇 |
〇〇 |
(昭和四十一年度分から昭和四十七年度分までの地方交付税の総額の特例)
第二条 昭和四十一年度から昭和四十七年度までの各年度に限り、当該年度分として交付すべき地方交付税の総額は、法第六条第二項(昭和四十一年度から昭和四十四年度までの各年度分にあつては、昭和三十九年度分の地方交付税の特例等に関する法律第二条)の規定により算定した額から、当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額から当該各年度における借入金の額に相当する額を控除した額を減額した額とする。
2 前項の借入金の額は、昭和四十年度において借り入れる借入金にあつては昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第 号)第四条第一項の規定による借入金の額として昭和四十年度特別会計補正予算(特第1号)に計上された額とし、昭和四十一年度から昭和四十六年度までの各年度において借り入れる借入金にあつては同条第二項の規定による借入金の額として当該各年度の予算で定める額とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に各地方団体に対して交付された昭和四十年度分の普通交付税の額は、同年度分の普通交付税の額の概算交付額とみなす。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)