寄生虫病予防法の一部を改正する法律

法律第百二十九号(昭四〇・六・一一)

 寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 第三条ノ二第二項中「昭和三十二年度以降十箇年」を「昭和四十年度以降七箇年」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 昭和四十年度に係る第三条ノ三第一項の実施計画に関しては、同項中「毎年度其ノ年度ノ開始前迄ニ」とあるのは、「基本計画ノ決定後速ニ」とする。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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