日本育英会法の一部を改正する法律
法律第百二十三号(昭四〇・六・三)
日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第六項の次に次の一項を加える。
監事ハ監査ノ結果ニ基キ必要アリト認ムルトキハ会長又ハ主務大臣ニ意見ヲ提出スルコトヲ得
第十六条ノ四第二項前段中「其ノ他ノ施設」を「、幼稚園其ノ他ノ施設」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項及第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ大学ニハ国立養護教諭養成所ヲ含ムモノトス
第二十条中「作成シ」の下に「予算ノ区分ニ依リ作成シタル決算報告書ヲ添へ監事ノ意見ヲ附シ」を加える。
第三十六条ノ二に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於テ大学ニハ国立養護教諭養成所ヲ含ムモノトス
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の日本育英会法第十六条ノ四第二項及び第三項並びに附則第三十六条ノ三の規定は、この法律の施行の際現に大学(国立養護教諭養成所及び国立工業教員養成所を含む。)又は大学院に在学する者に対しその在学期間中に貸与した貸与金についても、適用する。
(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)