総合エネルギー調査会設置法
法律第百三十六号(昭四〇・六・二八)
(設置)
第一条 通商産業省に、附属機関として、総合エネルギー調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 調査会は、通商産業大臣の諮問に応じて、エネルギーの安定的かつ合理的な供給の確保に関する総合的かつ長期的な施策に関する重要事項を調査審議する。
2 調査会は、前項に規定する重要事項に関し、必要があると認めるときは、通商産業大臣に意見を述べることができる。
(組織)
第三条 調査会は、委員二十人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
4 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長)
第四条 調査会に、会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第五条 調査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(部会)
第六条 調査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。
4 第四条第三項の規定は、部会長に準用する。
(庶務)
第七条 調査会の庶務は、通商産業大臣官房において処理する。
(省令への委任)
第八条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項の表中通商審議会の項を削り、産業構造審議会の項の次に次のように加える。
総合エネルギー調査会 |
エネルギーの安定的かつ合理的な供給の確保に関する総合的かつ長期的な施策に関する重要事項を調査審議すること。 |
(通商産業・内閣総理大臣署名)