日本貿易振興会法及びアジア経済研究所法の一部を改正する法律
法律第百三十一号(昭和四〇・六・一一)
(日本貿易振興会法の一部改正)
第一条 日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一号中「国債」の下に「その他通商産業大臣の指定する有価証券」を加える。
第三十四条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十八条第一号の規定による指定をしようとするとき。
(アジア経済研究所法の一部改正)
第二条 アジア経済研究所法(昭和三十五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「又は信託会社」を「、信託会社」に、「金銭信託にするほか」を「金銭信託又は国債その他通商産業大臣の指定する有価証券の保有の方法によるほか」に改める。
第三十八条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第三十条の規定による指定をしようとするとき。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)