防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
法律第百四十九号(昭四〇・一二・二七)
第一条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「四千百十円」を「四千六百四十円」に改める。
第十八条の二第二項中「百分の二百十」を「百分の二百二十」に改める。
第二十五条第二項中「八千二百円」を「九千二百円」に改める。
附則中第十五項を第十六項とし、第九項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、第八項の次に次の一項を加える。
9 昭和二十年八月十五日に現に恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二十一条に規定する軍人(以下この項において「軍人」という。)であつた者で昭和二十八年八月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に保安官、警備官又は自衛官(以下この項において「自衛官等」という。)となつたもの(政令で定める者を除く。)の国家公務員等退職手当法第七条第一項の規定による勤続期間の計算については、その者の軍人であつた期間は、政令で定めるところにより、その者の最初に開始する自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなす。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 参事官等俸給表
号俸 |
指定職 |
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
|
俸給月額 |
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
||
甲 |
乙 |
||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
1 |
170,000 |
121,300 |
1 |
87,800 |
64,000 |
53,100 |
35,400 |
2 |
180,000 |
126,500 |
2 |
92,300 |
67,500 |
55,800 |
37,700 |
3 |
190,000 |
131,700 |
3 |
96,800 |
71,000 |
58,500 |
40,100 |
4 |
200,000 |
136,900 |
4 |
101,300 |
74,500 |
61,200 |
43,000 |
5 |
210,000 |
142,200 |
5 |
105,800 |
77,900 |
63,900 |
45,500 |
6 |
147,500 |
6 |
110,300 |
81,300 |
66,500 |
48,000 |
|
7 |
152,800 |
7 |
114,700 |
84,700 |
69,100 |
50,500 |
|
8 |
158,000 |
8 |
119,100 |
88,100 |
71,700 |
52,900 |
|
9 |
163,200 |
9 |
123,500 |
91,400 |
74,300 |
55,300 |
|
10 |
127,700 |
94,300 |
76,900 |
57,700 |
|||
11 |
131,300 |
96,800 |
79,500 |
60,100 |
|||
12 |
133,800 |
99,200 |
82,000 |
62,500 |
|||
13 |
136,200 |
101,400 |
84,500 |
64,900 |
|||
14 |
138,600 |
103,500 |
87,000 |
67,200 |
|||
15 |
140,900 |
105,600 |
89,000 |
69,500 |
|||
16 |
90,900 |
71,800 |
|||||
17 |
74,000 |
||||||
18 |
76,200 |
||||||
19 |
78,400 |
||||||
20 |
80,200 |
||||||
21 |
82,000 |
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
別表第二 自衛官俸給表
階級 |
陸将 |
陸将補 |
1等陸佐 |
2等陸佐 |
3等陸佐 |
1等陸尉 |
2等陸尉 |
||
海将 |
海将補 |
1等海佐 |
2等海佐 |
3等海佐 |
1等海尉 |
2等海尉 |
|||
空将 |
空将補 |
1等空佐 |
2等空佐 |
3等空佐 |
1等空尉 |
2等空尉 |
|||
号俸 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
||
甲 |
乙 |
丙 |
|||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
1 |
170,000 |
122,900 |
92,200 |
78,200 |
64,300 |
54,100 |
49,200 |
40,900 |
33,400 |
2 |
180,000 |
128,200 |
96,600 |
81,600 |
67,700 |
56,600 |
51,600 |
43,200 |
35,600 |
3 |
190,000 |
133,500 |
101,000 |
85,100 |
71,200 |
59,100 |
54,100 |
45,600 |
37,800 |
4 |
200,000 |
138,800 |
105,500 |
88,500 |
74,700 |
61,500 |
56,600 |
48,000 |
40,100 |
5 |
210,000 |
144,100 |
110,000 |
91,800 |
78,200 |
63,900 |
59,000 |
50,400 |
42,400 |
6 |
149,400 |
114,500 |
94,900 |
81,600 |
66,300 |
61,400 |
52,800 |
44,600 |
|
7 |
154,700 |
119,000 |
97,900 |
85,000 |
68,700 |
63,700 |
55,200 |
46,800 |
|
8 |
160,000 |
123,400 |
100,800 |
88,400 |
71,100 |
65,900 |
57,500 |
48,700 |
|
9 |
165,300 |
127,500 |
103,400 |
91,700 |
73,400 |
68,000 |
59,800 |
50,600 |
|
10 |
131,000 |
106,000 |
94,100 |
75,700 |
70,100 |
62,100 |
52,400 |
||
11 |
133,500 |
108,300 |
96,500 |
77,900 |
72,200 |
64,300 |
54,100 |
||
12 |
135,900 |
110,600 |
98,600 |
80,100 |
74,000 |
66,400 |
55,600 |
||
13 |
112,800 |
100,500 |
82,300 |
75,800 |
67,900 |
57,100 |
|||
14 |
102,400 |
84,500 |
77,600 |
69,300 |
58,500 |
||||
15 |
86,400 |
79,300 |
70,600 |
59,900 |
|||||
16 |
88,300 |
81,000 |
71,800 |
61,200 |
|||||
17 |
90,100 |
82,500 |
73,000 |
62,400 |
|||||
18 |
91,900 |
83,900 |
74,100 |
63,500 |
|||||
19 |
93,700 |
85,300 |
64,600 |
||||||
20 |
95,400 |
86,700 |
|||||||
21 |
97,100 |
88,100 |
|||||||
備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。
3等陸尉 |
1等陸曹 |
2等陸曹 |
3等陸曹 |
陸士長 |
1等陸士 |
2等陸士 |
3等陸士 |
3等海尉 |
1等海曹 |
2等海曹 |
3等海曹 |
海士長 |
1等海士 |
2等海士 |
3等海士 |
3等空尉 |
1等空曹 |
2等空曹 |
3等空曹 |
空士長 |
1等空士 |
2等空士 |
3等空士 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
俸給月額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
30,800 |
24,100 |
20,300 |
19,100 |
16,900 |
15,300 |
14,100 |
13,300 |
31,800 |
26,200 |
22,000 |
20,300 |
18,000 |
16,100 |
||
33,000 |
28,300 |
24,100 |
21,700 |
19,100 |
16,900 |
||
35,100 |
30,400 |
26,200 |
23,700 |
20,200 |
17,700 |
||
37,200 |
32,500 |
28,300 |
25,700 |
21,300 |
|||
39,300 |
34,600 |
30,400 |
27,600 |
22,400 |
|||
41,500 |
36,800 |
32,500 |
28,800 |
||||
43,700 |
39,000 |
34,300 |
29,900 |
||||
45,800 |
40,900 |
35,700 |
31,000 |
||||
47,700 |
42,700 |
37,100 |
32,000 |
||||
49,600 |
44,500 |
38,400 |
32,900 |
||||
51,400 |
46,200 |
39,600 |
33,800 |
||||
53,100 |
47,800 |
40,700 |
|||||
54,700 |
49,400 |
41,800 |
|||||
56,000 |
50,700 |
42,900 |
|||||
57,200 |
51,800 |
43,900 |
|||||
58,300 |
52,800 |
||||||
59,400 |
53,800 |
||||||
60,500 |
54,800 |
||||||
61,600 |
55,800 |
第二条 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。
第十三条第二項及び第三項を次のように改める。
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合にはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合にはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合にはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第二号に掲げる事実が生じた場合にはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日(自衛官については、三十日)を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第一項第一号に掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部について同項第二号に掲げる事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第一項第一号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
第十八条の二第一項前段を次のように改め、同項後段中「支給日」を「基準日」に改める。
期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(予備自衛官を除く。以下この条において同じ。)に対して、それぞれ基準日から起算して十五日をこえない範囲内において政令で定める日に支給する。
第十八条の二第二項中「支給日」を「基準日」に改め、同項中「。以下次条第二項において同じ。」を削り、同項中「六月十五日」を「六月」に、「十二月十五日」を「十二月」に改める。
第十八条の三第一項を次のように改める。
勤勉手当は、三月一日、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(予備自衛官及び学生を除く。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる区分に応ずる期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して十五日をこえない範囲内において政令で定める日に支給する。これらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した職員(政令で定める職員を除く。)についても、同様とする。
一 三月一日 同日以前十二月以内の期間
二 六月一日及び十二月一日 それぞれその日以前六月以内の期間
第十八条の三第二項前段中「支給日現在」を「基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)」に改め、同項後段中「支給日」を「基準日」に改め、同項第一号中「三月十五日」を「三月一日」に改め、同項第二号中「六月十五日及び十二月十五日」を「六月一日及び十二月一日」に改める。
第二十三条第六項中「期末手当の支給日」を「第十八条の二第一項に規定する基準日」に、「その支給日」を「同項の規定により政令で定める日」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第十二項から第十四項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(俸給の切替え)
3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
4 切替日の前日において防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第一の指定職の甲欄若しくは乙欄又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の甲欄若しくは乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、それぞれその者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の号俸による額とする。
(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)
5 附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員で総理府令で定めるもの及び総理府令で定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
8 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四十七号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正前の俸給月額の基礎)
10 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
12 昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に法第十三条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日(自衛官については、三十日)以内に同項の規定による屈出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
13 第二条の規定による改正後の法第十八条の三の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
14 第二条の規定による改正後の法第十八条の二及び第十八条の三の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十八条の二第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十八条の三第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(政令への委任)
15 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 昇給期間が短縮される号俸の表
イ 参事官等についての表
職務の等級 |
3等級 |
俸給表 |
|
事務次官、議長及び参事官等俸給表 |
1〜3 |
ロ 事務官等についての表
職務の等級 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
7等級 |
俸給表 |
|||||||
行政職俸給表(一) |
1〜3 |
2〜8 |
6〜12 |
9〜15 |
|||
行政職俸給表(二) |
2〜12 |
8〜18 |
11〜21 |
18〜28 |
25〜31 |
||
教育職俸給表(一) |
1〜6 |
3〜9 |
3〜15 |
12〜18 |
|||
教育職俸給表(二) |
9〜15 |
15〜21 |
|||||
研究職俸給表 |
2〜8 |
9〜15 |
12〜18 |
||||
医療職俸給表(一) |
1〜6 |
7〜13 |
|||||
医療職俸給表(二) |
4〜10 |
9〜15 |
12〜18 |
||||
医療職俸給表(三) |
1〜5 |
4〜10 |
10〜16 |
14〜16 |
ハ 自衛官についての表
階級
俸給表 |
3等陸佐 |
1等陸尉 |
2等陸尉 |
3等陸尉 |
1等陸曹 |
2等陸曹 |
3等陸曹 |
3等海佐 |
1等海尉 |
2等海尉 |
3等海尉 |
1等海曹 |
2等海曹 |
3等海曹 |
|
3等空佐 |
1等空尉 |
2等空尉 |
3等空尉 |
1等空曹 |
2等空曹 |
3等空曹 |
|
自衛官俸給表 |
1 |
1〜4 |
2〜8 |
5〜11 |
5〜11 |
7〜13 |
8〜10 |
備考 これらの表中「1〜3」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の法の規定による1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
(内閣総理・大蔵大臣署名)