中小企業信用保険法の一部を改正する法律
法律第百五十二号(昭四〇・一二・二八)
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項及び第三項中「三十万円」を「五十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項中「三十万円」を「五十万円」に改める。
3 改正後の中小企業信用保険法第三条の二第一項及び第三項並びに中小企業信用保険法の一部を改正する法律附則第三条第二項の規定は、昭和四十年十二月一日から適用する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)