製造たばこ定価法

法律第百二十二号(昭四〇・六・三)

 (製造たばこの種類及び最高価格)

第一条 日本専売公社(以下「公社」という。)の製造する製造たばこ(以下「製造たばこ」という。)の種類は、紙巻たばこ、刻みたばこ、パイプたばこ及び葉巻たばことし、その種類ごとに、等級別の最高価格を次のように定める。

種類

等級

品質

単位

価格

紙巻たばこ

一級品

上質の葉たばこを主原料に用い、精選した他の原料葉たばこと配合し、上級銘柄としての特色及び品位を保つように調製したもの

一〇本

五〇円

二級品

上質及び中質の葉たばこを主原料に用い、選別した他の原料葉たばこと配合し、中級銘柄としての特色を保つように調製したもの

一〇本

三五円

三級品

中質及び下質の葉たばこを主原料に用いて調製したもの

一〇本

二五円

刻みたばこ

三級品

中質及び下質の刻みたばこ用葉たばこを主原料に用いて調製したもの

一〇グラム

二〇円

パイプたばこ

一級品

精選し、特殊加工した上質の葉たばこを主原料に用い、上級銘柄としての特色及び品位を保つように調製したもの

一〇グラム

六〇円

二級品

選別し、特殊加工した上質及び中質の葉たばこを主原料に用い、中級銘柄としての特色を保つように調製したもの

一〇グラム

三〇円

葉巻たばこ

一級品

上質の葉巻たばこ用葉たばこを主原料に用い、上級銘柄としての特色及び品位を保つように調製したもの

一本

一八〇円

二級品

中質及び下質の葉巻たばこ用葉たばこを主原料に用いて調製したもの

一本

五〇円

2 公社が、特に上質の葉たばこを主原料に用い、精選した他の原料葉たばこと配合して調製した紙巻たばこで、高級銘柄としての特色及び品位を保つものを製造したときは、その最高価格は、前項の規定にかかわらず、十本当たり七十五円とする。

 (製造たばこの品目ごとの定価の決定)

第二条 製造たばこの品目ごとの定価は、前条に定める製造たばこの最高価格の範囲内で、その品質、規格及び消費の動向等を勘案して妥当なものであり、かつ、適正な専売収入をもたらすようなものでなければならない。

 (公告)

第三条 公社は、たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第三十四条第一項の規定により製造たばこの小売定価を定めて公告する場合には、当該製造たばこの種類、等級及び標準規格をあわせて公告するものとする。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)は、廃止する。

3 公社は、この法律の施行前にたばこ専売法第三十四条第一項の規定により小売定価を定めて公告した製造たばこで、この法律の施行の際現に販売しているものの種類、等級及び標準規格をこの法律の施行後遅滞なく公告するものとする。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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