労働者災害補償保険法の一部を改正する法律
法律第百三十号(昭四〇・六・一一)
第一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「左の各号の一に該当する事業」を「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用を受ける事業又は事務所(以下「事業」という。)であつて、次の各号の一に該当するもの」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 前三号に掲げるもののほか、労働基準法第八条第一号から第十五号まで及び第十七号の事業であつて、政令で指定するもの
第三条第二項中「(昭和二十二年法律第四十九号)第八条に規定する」を「の適用を受ける」に改め、「及び同条に規定する事務所(以下事業という。)」を削り、同条第三項中「、同居の親族のみを使用する事業及び」を「並びに」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三条の二 二以上の事業が次の各号に該当するものであるときは、その全部を一の事業とみなす。
一 事業主が同一人であること。
二 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業であること。
三 それぞれの事業の規模が、労働省令で定める規模以下であること。
四 それぞれの事業が、前条第一項の強制適用事業であつて労働省令で定めるものであること。
五 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
六 前各号に掲げるもののほか、労働省令で定める要件に該当すること。
第四条第二項中「主務大臣」を「労働大臣」に改め、同条第三項中「命令」を「政令」に改める。
第五条中「基いて発する命令」を「基づく政令及び労働省令」に改める。
第六条に次の二項を加える。
前項の事業主は、保険関係が成立した日から五日以内に、その成立の日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業が行なわれる場所その他労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
政府は、前項の規定による届出により、又は職権で、当該事業についての保険関係の成立の確認を行なう。
第八条第一項中「事業が」を「労働省令で定める事業が」に改める。
第二章中第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 二以上の事業(事業の期間が予定される事業以外の事業であつて労働省令で定めるものに限る。)であつてその事業主が同一人であるものについてそれぞれ保険関係が成立している場合において、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、当該承認に係る二以上の事業に使用されるすべての労働者は、それらの事業のうち政府が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、政府が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
第十二条第一項第一号中「命令で定める金額未満で負傷又は疾病の治つた場合を除くものとし、療養費の全額。但し、命令で定める金額は通常起り得る負傷及び疾病について、通例療養七日間に要する費用の平均額を標準としてこれを定める。」を「療養費の全額」に改め、同項第二号中「休業七日以内で負傷又は疾病の治つた場合を除くものとし、」を「休業の最初の日から起算して第四日目以後の」に、「労働基準法第十二条の平均賃金(以下「平均賃金」という。)」を「給付基礎日額」に改め、同項第四号及び第五号中「平均賃金」を「給付基礎日額」に改め、同条第三項中「命令の」を「、労働省令で」に改める。
第十二条の二中「命令「を「労働省令」に改め、同条を第十二条の二の二とし、第十二条の次に次の一条を加える。
第十二条の二 給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。
労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが著しく不適当であるときは、前項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。
給付基礎日額は一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
第十二条の三第一項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第十七条から第十九条までの規定により保険給付を受けないため労働基準法第七十五条の規定による療養補償を受ける労働者」を削る。
第十二条の五第二項中「平均賃金」を「給付基礎日額」に改め、同条第三項中「第十二条の二」を「第十二条の二の二」に改める。
第十六条中「命令」を「労働省令」に改める。
第十七条から第十九条の二までを次のように改める。
第十七条及び第十八条 削除
第十九条 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行なわない。
労働者が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
第十九条の二 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
前項の場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して同項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
第二十二条の次に次の一条を加える。
第二十二条の二 この章に定めるもののほか、保険給付に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第二十三条第一項第二号中「義肢」の下に「その他の補装具」を加え、同項第四号中「職業再教育」を「リハビリテーション」に改める。
第二十四条中「保険加入者」を「保険関係が成立している事業の事業主(以下「保険加入者」という。)」に改める。
第二十五条に次の一項を加える。
第八条第一項の規定の適用を受ける事業その他労働省令で定める事業については、前項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 保険料率は、政令で定めるところにより、この法律の適用を受けるすべての事業の過去三年間の災害率その他の事情を考慮して、労働大臣が定める。
保険料率は、保険給付に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
第二十七条中「個個の事業」を「事業その他労働省令で定める規模の事業」に、「三年を経過したものについての保険給付(第三十四条の三第一項又は第二項の規定による保険給付を除く。以下この条において同じ。)の額」を「三年以上経過したものについての同日以前三年間の保険給付の額(第三十四条の三第一項又は第二項の規定による保険給付の額を除くものとし、第一種障害補償費、傷病給付及び第一種障害給付については、その額は、労働省令で定めるところにより算定するものとする。以下この条及び第三十条の二において同じ。)」に改め、「(当該事業が保険関係の成立後五年以上を経過したときは、直近の過去五年間の保険給付の額と保険給料の額との割合)」を削り、「主務大臣」を「労働大臣」に、「命令」を「労働省令」に改める。
第二十八条第一項中「支払う賃金総額の見込額に保険料率を乗じて算定した概算保険料の額その他命令で定める事項を、その保険年度の初日から十五日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、保険関係成立の日から五日以内)に報告するとともに、概算保険料を」を「係る賃金総額の見込額(労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に保険料率を乗じて算定した概算保険料を、その概算保険料の額その他労働省令で定める事項を記載した報告書に添えて、」に、「初日から四十五日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、保険関係成立の日から三十五日以内)」を「初日(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、保険関係成立の日)から四十五日以内」に改め、同条第二項中「支払う」を「係る」に、「概算保険料の額その他命令で定める事項を、保険関係の成立すべき日前十日まで(特別の事由があるときは、保険関係成立の日まで)に報告するとともに、概算保険料を」を「概算保険料を、その概算保険料の額その他労働省令で定める事項を記載した報告書に添えて、」に改め、同条第三項中「規定による報告を」を「報告書を提出」に、「報告に」を「報告書の記載に」に改め、同条第四項を次のように改める。
前項の通知を受けた保険加入者は、納付した概算保険料の額が政府が算定した概算保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは政府が算定した概算保険料を、その通知を受けた日から十五日以内に納付しなければならない。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 保険加入者は、前条の賃金総額の見込額が労働省令で定める範囲をこえて増加したときは、増加した日から三十日以内に、増加後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料の額との差額を、その額その他労働省令で定める事項を記載した報告書に添えて納付しなければならない。
第二十九条の二第二項及び第二十九条の三中「命令」を「労働省令」に改める。
第三十条第一項中「支払つた」を「係る」に、「命令」を「労働省令」に、「事項」を「事項を記載した報告書」に、「十五日」を「四十五日」に、「報告」を「提出」に改め、同条第二項中「規定による報告を」を「報告書を提出」に、「報告に」を「報告書の記載に」に改め、同条第三項中「命令」を「労働省令」に改め、「未納の保険料」の下に「その他この法律の規定による徴収金」を加え、同条第四項中「、第一項の規定により報告をした場合においては」を削り、「額が同項」を「額が第一項」に改め、「確定保険料を」の下に「、同項の報告書に添えて」を加え、「三十日」を「四十五日」に改め、同条第五項中「保険加入者は、第二項の規定による通知を受けた場合においては」を「第二項の通知を受けた保険加入者は」に改める。
第三十条の二第一項各号列記以外の部分中「第三条第一項第二号イに該当するもの」の下に「その他労働省令で定めるもの」を、「二十万円以上のもの」の下に「その他労働省令で定める規模のもの」を加え、「主務大臣」を「労働大臣」に、「命令」を「労働省令」に改め、同項第一号中「(第三十四条の三第一項又は第二項の規定による保険給付を除く。以下次号において同じ。)」を削り、「命令」を「労働省令」に改め、同条第二項中「又は」の下に「未納の保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、若しくは」を加える。
第三十三条の三の次に次の一条を加える。
第三十条の四 政府は、次の各号の一に該当する事故について保険給付を行なつたときは、労働省令で定めるところにより、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を保険加入者から徴収することができる。
一 第三条第一項の強制適用事業の保険加入者が保険関係の成立についての届出を怠つていた期間(政府が職権で保険関係の成立の確認をしたときは、その確認後の期間を除く。)中に生じた事故
二 保険加入者が保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
三 保険加入者が故意又は重大な過失により生じさせた事故
第三十四条の二第一項、第三十四条の四及び第三十四条の五中「命令」を「労働省令」に改める。
第三十四条の六中「命令」を「労働省令」に改め、「、「保険関係の成立すべき日前十日まで(特別の事由があるときは、保険関係成立の日まで)」とあるのは「当該保険給付が行なわれることとなつた日から五日以内」と」を削り、「「保険関係成立の日から」とあるのは「当該保険給付が行なわれることとなつた日から」」を「「保険関係成立の日」とあるのは「当該保険給付が行なわれることとなつた日」」に改める。
第三十七条中「第三項又は」を「第三項若しくは」に、「の規定により政府の算定した保険料又は特別保険料の額」を「又は第三十条の四の規定による処分」に改める。
第三十八条中「前条に規定する額の算定その他保険料又はこの法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分」を「保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」に、「主務大臣」を「労働大臣」に改める。
第四十二条第二項中「命令の定めるところによつて」を削る。
第四十三条中「基いて発する命令」を「基づく政令及び労働省令」に改める。
第四十六条及び第四十七条を次のように改める。
第四十六条 行政庁は、労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者に対して、この保険の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
第四十七条 行政庁は、労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者又は保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この保険の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出又は出頭を命ずることができる。
第四十七条の二の次に次の一条を加える。
第四十七条の三 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
第四十九条中「命令の」を「労働省令で」に、「提示をさせ」を「提示を命じ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十九条の二 この法律に基づき政令又は労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき、労働大臣が保険料率その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。
第五十条中「命令」を「労働省令」に改める。
第五十二条第一号を次のように改める。
一 第六条第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
第五十二条第二号中「この法律」を「第四十八条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
第五十三条中「であつて保険給付を受けるべき者その他の関係者」を削り、同条第一号を次のように改める。
一 第四十七条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
第五十三条第二号中「この法律」を「第四十八条」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第四十九条の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
別表第一から別表第三までの表中「平均賃金」を「給付基礎日額」に改める。
第二条 労働者災害補償保険法の一部を次のように改正する。
労働者災害補償保険法目次中「第四章の二 保険給付の特例」を
「 |
第四章の二 保険給付の特例 |
」 |
第四章の三 労災保険事務組合 |
||
第四章の四 特別加入 |
に改める。
第四章の二の次に次の二章を加える。
第四章の三 労災保険事務組合
第三十四条の七 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であつて代表者の定めがないものを除く。以下同じ。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主(労働省令で定める数以上の労働者を使用する事業の事業主を除く。)の委託を受けて、この章の定めるところにより、これらの者が行なうべき保険料の納付その他の労働者災害補償保険に関する事項(以下「労災保険事務」という。)を処理することができる。
事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、労働大臣の認可を受けなければならない。
前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労災保険事務組合」という。)は、第一項に規定する業務を廃止しようとするときは、六十日前までに、その旨を労働大臣に届け出なければならない。
労働大臣は、労災保険事務組合がこの法律若しくはこれに基づく労働省令の規定に違反したとき、又はその行なうべき労災保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、第二項の認可を取り消すことができる。
第三十四条の八 政府は、労災保険事務組合に労災保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき保険料の納入の告知、督促その他の通知及び第三十条第三項の規定による還付金の還付については、これを労災保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労災保険事務組合に対してした保険料の納入の告知、督促その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
第三十四条の九 第三十四条の七第一項の委託に基づき、事業主が保険料その他この法律の規定による徴収金の納付のため、金銭を労災保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労災保険事務組合は、政府に対してこれらの納付の責めに任ずる。
第三十条の三第一項又は第三十二条第一項の規定により、政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労災保険事務組合の責めに帰すべき事由があるときは、その限度で、労災保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる。
政府は、前二項の規定により労災保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労災保険事務組合に対して第三十一条第四項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。
労災保険事務組合は、第十九条の二第二項の規定の適用については、事業主とみなす。
第三十四条の十 労災保険事務組合は、労働省令で定めるところにより、その処理する労災保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えて置かなければならない。
第四章の四 特別加入
第三十四条の十一 次の各号に掲げる者(労働者である者を除く。)の業務災害に関しては、この章に定めるところによる。
一 労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(労働省令で定める事業を除く。)の事業主で労災保険事務組合に労災保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
二 前号の事業主が行なう事業に従事する者
三 労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行なうことを常態とする者
四 前号の者が行なう事業に従事する者
五 労働省令で定める種類の作業に従事する者
第三十四条の十二 前条第一号の事業主が、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して当該事業について第二章の規定により成立する保険関係に基づきこの保険による保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章、第四章(第三十条の四を除く。)及び前章の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 前条第一号及び第二号に掲げる者は、当該事業に使用される労働者とみなす。
二 前条第一号又は第二号に掲げる者が業務上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病がなおつた場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。
三 前条第一号及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して労働大臣が定める額とする。
四 前条第一号又は第二号に掲げる者の事故が、同条第一号の事業主の故意若しくは重大な過失によつて生じたものであるとき、又は保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
前条第一号の事業主は、前項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる。
政府は、前条第一号の事業主がこの法律又はこれに基づく労働省令の規定に違反したときは、第一項の承認を取り消すことができる。
前条第一号及び第二号に掲げる者の保険給付を受ける権利は、第二項の規定による承認又は前項の規定による第一項の承認の取消しによつて変更されない。これらの者が同条第一号及び第二号に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。
第三十四条の十三 第三十四条の十一第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第二章から第四章まで(第二十七条、第三十条の二及び第三十条の四を除く。)及び前章の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 当該団体は、第三条第二項の任意適用事業及びその事業主とみなす。
二 当該申請は、保険加入の申込みとみなし、また、当該承認は、保険加入の申込みに対する政府の承諾とみなす。
三 当該団体に係る第三十四条の十一第三号から第五号までに掲げる者は、第一号の任意適用事業に使用される労働者とみなす。
四 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
五 前条第一項第二号の規定は、第三十四条の十一第三号から第五号までに掲げる者に係る保険給付の事由について準用する。この場合において同条第五号に掲げる者に関しては、前条第一項第二号中「業務上」とあるのは「当該作業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとする。
六 第三十四条の十一第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行なう事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して労働大臣が定める額とする。
七 第三十四条の十一第三号から第五号までに掲げる者の事故が、保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
八 当該団体についての保険料率は、第三十四条の十一第三号の事業と同種若しくは類似の事業又は同条第五号の作業と同種若しくは類似の作業を行なう事業についての災害率その他の事情を考慮して労働大臣が定める。
一の団体に係る第三十四条の十一第三号から第五号までに掲げる者として前項第三号の規定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。
政府は、第一項の団体がこの法律又はこれに基づく労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
第三十四条の十一第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。
第三十四条の十四 この章の定めるもののほか、第三十四条の十一各号に掲げる者の業務災害に関し必要な事項は、労働省令で定める。
第四十六条中「使用する者」の下に「、労災保険事務組合又は第三十四条の十三第一項に規定する団体」を加える。
第四十七条中「労働者」の下に「(第三十四条の十二第一項第一号又は第三十四条の十三第一項第三号の規定により労働者とみなされる者を含む。)」を加える。
第四十八条中「場所」の下に「又は労災保険事務組合若しくは第三十四条の十三第一項に規定する団体の事務所」を加える。
第五十一条を削る。
第五十二条に後段として次のように加える。
第三十四条の十三第一項に規定する団体が第二号又は第三号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
第五十二条を第五十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第五十二条 労災保険事務組合が次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした当該労災保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者を六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第三十四条の十の規定に違反して帳簿を備えて置かず、又は同条の帳簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合
二 第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
三 第四十八条の規定による当該官吏の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第五十三条中「保険加入者」の下に「、労災保険事務組合及び第三十四条の十三第一項に規定する団体」を加える。
第五十四条中「法人の代表者」を「法人(法人でない労災保険事務組合及び第三十四条の十三第一項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者」に、「前二条」を「前三条」に改め、同条に次の一項を加える。
前項の規定により法人でない労災保険事務組合又は第三十四条の十三第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労災保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三条 労働者災害補償保険法の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
第十二条 この法律による保険給付は、次のとおりとする。
一 療養補償給付
二 休業補償給付
三 障害補償給付
四 遺族補償給付
五 葬祭料
六 長期傷病補償給付
前項の保険給付(長期傷病補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行なう者に対し、その請求に基づいて行なう。
長期傷病補償給付は、療養補償給付を受ける労働者の負傷又は疾病が療養の開始後三年を経過してもなおらない場合における当該労働者に対し、政府が必要と認める場合に行なう。
第十二条の二の二から第十二条の五までを次のように改める。
第十二条の三 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
年金たる保険給付は、毎年二月、五月、八月及び十一月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
第十二条の四 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付及び葬祭料の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた労働者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
第十二条の五 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族補償年金については、第十六条の二第三項に規定する順序)による。
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第十二条の六 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
第十三条中「療養補償費若しくは第十二条第三項の療養又は第二種傷病給付に係る療養若しくは療養の費用」を「前項の療養の給付」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
療養補償給付は、療養の給付とする。
第十三条に次の一項を加える。
政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
第十四条から第十六条までを次のように改める。
第十四条 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。
政府は、労働基準法第七十六条第二項又は第三項に該当する事由がある場合には、これらの規定の例により、前項の額を改定する。
第十五条 障害補償給付は、労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とし、その額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
第十五条の二 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一又は別表第二中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、政府は、労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。
第十六条 遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする。
第十六条の次に次の八条を加える。
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳未満であること。
三 兄弟姉妹については、十八歳未満又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、労働省令で定める廃疾の状態にあること。
労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
第十六条の三 遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とする。
遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第一に規定する額をその人数で除して得た額とする。
遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
第十六条の四 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
五 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の労働省令で定める廃疾の状態にあるときを除く。)。
六 第十六条の二第一項第四項の労働省令で定める廃疾の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳未満であるとき、兄弟姉妹については、十八歳未満であるか又は労働者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
第十六条の五 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
第十六条の三第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
第十六条の六 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
一 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
二 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。
第十六条の七 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者
二 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
三 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。
第十六条の八 遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。
第十六条の三第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
第十六条の九 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
前項後段の場合には、第十六条の四第一項後段の規定を準用する。
第十七条及び第十八条を次のように改める。
第十七条 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して労働大臣が定める金額とする。
第十八条 長期傷病補償給付は、療養の給付及び療養を必要とする期間一年につき別表第一に規定する額の年金とする。
長期傷病補償給付を受ける者には、療養補償給付及び休業補償給付は、行なわない。
第十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の療養の給付について準用する。
第十九条の三第二項中「長期傷病者補償」を「長期傷病補償給付」に改め、同条第一項を削る。
第二十七条中「第一種障害補償費、傷病給付及び第一種障害給付」を「障害補償年金、遺族補償年金及び長期傷病補償給付」に改める。
第三十四条の二を次のように改める。
第三十四条の二 国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
第三十四条の三第一項中「対しても」を「関しても」に、「第一種障害補償費の給付を行なうものとする」を「保険給付を行なうことができる」に改め、同条第二項中「療養補償費又は療養の給付」を「療養補償給付」に、「長期傷病者補償」を「長期傷病補償給付」に改める。
第三十四条の四を次のように改める。
第三十四条の四 政府は、前条第一項又は第二項の規定により保険給付を行なうこととなつた場合には、労働省令で定める期間、当該保険加入者から、第二十四条に規定する保険料のほか、当該保険給付に要する費用を基礎として労働省令で定めるところにより算定した特別保険料を徴収する。
第三十四条の五中「第一種障害補償費の給付又は長期傷病者補償」を「保険給付」に、「前条第一項」を「前条」に改める。
第三十四条の六中「第三十四条の四第一項」を「第三十四条の四」に改める。
第四十二条第一項中「及び保険給付を受ける権利」を「並びに療養補償給付、休業補償給付及び葬祭料を受ける権利」に改め、「とき」の下に「、障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利は、五年を経過したとき」を加える。
第四十七条の二中「労働者」を「者(遺族補償年金の額の算定の基礎となる者を含む。)」に改める。
第四十九条中「医師その他診療を担当した者に対し、保険給付に係る労働者の診療」を「保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行なつた診療」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
一 同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、長期傷病補償給付たる年金については、当該負傷又は疾病により廃疾の状態にあることをいう。以下同じ。)により、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害年金又は遺族年金が支給される場合にあつては、下欄の額から、当該障害年金又は遺族年金の支給額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額 |
|
二 同一の事由により、政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規定による障害年金又は遺族年金に相当する給付が支給される場合にあつては、下欄の額から、当該給付の支給額に百分の五十の範囲内で政令で定める率を乗じて得た額を減じた額 |
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三 前二号の場合以外の場合にあつては、下欄の額 |
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区分 |
額 |
障害補償年金 |
一 障害等級第一級に該当する障害がある者 |
給付基礎日額の二四〇日分 |
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二 障害等級第二級に該当する障害がある者 |
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給付基礎日額の二一三日分 |
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三 障害等級第三級に該当する障害がある者 |
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給付基礎日額の一八八日分 |
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四 障害等級第四級に該当する障害がある者 |
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給付基礎日額の一六四日分 |
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五 障害等級第五級に該当する障害がある者 |
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給付基礎日額の一四二日分 |
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六 障害等級第六級に該当する障害がある者 |
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給付基礎日額の一二〇日分 |
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七 障害等級第七級に該当する障害がある者 |
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給付基礎日額の一〇〇日分 |
|
遺族補償年金 |
次に掲げる額の合計額 |
一 給付基礎日額に三百六十五を乗じて得た額(以下「給付基礎年額」という。)の百分の二十五に相当する額 |
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二 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族一人につき給付基礎年額の百分の五に相当する額。ただし、その額が給付基礎年額の百分の二十五に相当する額をこえるときは、給付基礎年額の百分の二十五に相当する額 |
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長期傷病補償給付たる年金 |
給付基礎年額の百分の六十に相当する額 |
別表第二
区分 |
額 |
障害補償一時金 |
一 障害等級第八級に該当する障害がある者 |
給付基礎日額の四五〇日分 |
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二 障害等級第九級に該当する障害がある者 |
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給付基礎日額の三五〇日分 |
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三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者 |
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給付基礎日額の二七〇日分 |
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四 障害等級第一一級に該当する障害がある者 |
|
給付基礎日額の二〇〇日分 |
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五 障害等級第一二級に該当する障害がある者 |
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給付基礎日額の一四〇日分 |
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六 障害等級第一三級に該当する障害がある者 |
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給付基礎日額の九〇日分 |
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七 障害等級第一四級に該当する障害がある者 |
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給付基礎日額の五〇日分 |
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遺族補償一時金 |
一 第十六条の六第一号の場合 |
給付基礎日額の四〇〇日分 |
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二 第十六条の六第二号の場合 |
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給付基礎日額の四〇〇日分から第十六条の六第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額 |
別表第三を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定の施行の際現に保険関係が成立している事業に関しては、同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第八条までにおいて「新法」という。)第三条の二の規定は、適用しない。
第三条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第八条までにおいて「旧法」という。)第六条の規定による保険関係が成立している事業(当該事業に関し保険加入者が旧法第二十八条第一項若しくは第二項の報告をし、又は政府が同条第三項の通知を発したものを除く。)の事業主は、昭和四十年八月五日までに、新法第六条第二項に規定する事項を政府に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し同項の罰金刑を科する。
第四条 第一条の規定の施行の際現に数次の請負によつて行なわれている事業の事業主については、なお旧法第八条の規定の例による。
第五条 旧法の規定により支給すべき療養補償費及び休業補償費であつて、第一条の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第六条 新法第十二条第一項第一号の規定は、第一条の規定の施行前に開始された療養に係る業務上の負傷又は疾病が同条の規定の施行後になおつた場合における同条の規定の施行前の療養についても、適用する。
第七条 新法第十二条第一項第二号の規定は、第一条の規定の施行前の休業が七日以内であり、かつ、同条の規定の施行後、同一の事由により休業する者に係る同条の規定の施行前の休業についても、適用する。この場合において、休業が七日をこえるときは、その休業の最初の日から起算して第三日目までの日についても、休業補償費を支給する。
第八条 第一条の規定の施行前に生じた事故に係る保険給付については、旧法第十七条から第十九条の二までの規定は、なお効力を有する。
2 第一条の規定の施行前に生じた事故については、新法第三十条の四の規定は、適用しない。
(労働基準法の一部改正)
第九条 労働基準法の一部を次のように改正する。
第八十七条第一項中「事業」を「命令で定める事業」に改める。
(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 事業が数次の請負によつて行なわれる場合における災害補償であつて、昭和四十年七月三十一日以前に生じた事故に係るものについては、前条の規定による改正前の労働基準法第八十七条の規定の例による。
(労働福祉事業団法の一部改正)
第十一条 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第一号中「職業再教育施設」を「リハビリテーション施設」に改める。
第二十八条第二号中「預金」の下に「若しくは金銭信託」を加える。
(強制適用事業の範囲の拡大)
第十二条 政府は、労働者災害補償保険の強制適用事業とされていないすべての事業を強制適用事業とするための効率的方策について、他の社会保険制度との関連をも考慮しつつ、二年以内に成果を得ることを目途として調査研究を行ない、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
(労災保険事務組合に対する報奨金)
第十三条 政府は、当分の間、政令で定めるところにより、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第三十四条の七第一項の委託に基づき労災保険事務組合が納付すべき保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労災保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。
(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
第十四条 第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下この条から附則第十六条までにおいて「旧法」という。)の規定による第一種障害補償費、傷病給付及び第一種障害給付のうち第三条の規定の施行の日の前日までの間に係る分並びに旧法の規定による第二種障害補償費、遺族補償費、葬祭料、第二種障害給付、遺族給付及び葬祭給付であつて、同条の規定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第十五条 第三条の規定の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償費若しくは第一種障害給付又は傷病給付を受けることができる者には、それぞれ、同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という)の規定による障害補償年金を支給し、又は長期傷病補償給付を行なう。この場合において、第一種傷病給付を受けることができる者に対して行なう長期傷病補償給付は、その者が同条の規定の施行後三十日以内に政府に申出をしたときは、新法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該負傷若しくは疾病がなおるまで又は当該負傷若しくは疾病について病院若しくは診療所への収容による療養を必要とするに至るまでの間、従前の例による額の年金のみとする。
2 前項に規定する者のうち労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号。以下「昭和三十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により長期傷病者補償を受けることとなつたことにより第一種障害給付又は傷病給付を受けることができる者に係る新法の規定による保険給付については、同法の規定にかかわらず、昭和三十五年改正法附則第五条第二項の規定の例に従い労働省令で定めるところによる。
第十六条 新法第二十七条又は第三十条の二第一項第一号若しくは第二号に規定する保険給付の額に関しては、旧法の規定による第一種障害補償費及び第一種障害給付は、障害補償年金とみなし、同法の規定による傷病給付は、長期傷病補償給付とみなす。
(船員保険法の一部改正)
第十七条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四十四条ノ三第一項中「若ハ」を「又ハ」に改め、「又ハ労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条第一項第三号ノ規定ニ依ル障害補償費ノ支給」を削る。
第四十五条第二項中「労働者災害補償保険法」の下に「(昭和二十二年法律第五十号)」を加え、「第十二条第一項第三号」を削り、「障害補償費ノ支給」を「障害補償給付」に改める。
第五十条ノ七中「若ハ」を「又ハ」に改め、「又ハ労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号ノ規定ニ依ル遺族補償費ノ支給」を削る。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 障害年金の支給を受ける権利を有する者が第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労働者災害補償保険法」という。)第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧法」という。)第四十四条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費の支給を受けるべき者があることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第五十条ノ七の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3 障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を有するに至つたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第四十四条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
(労働基準法の一部改正)
第十九条 労働基準法の一部を次のように改正する。
第七十九条中「又は労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持した者」を削る。
第八十四条第一項中「補償を受けるべき者が、同一の事由について、労働者災害補償保険法によつてこの法律の災害補償に相当する保険給付を受けるべき場合においては、その価額の限度において、使用者は、補償の責を免れ、又は命令で指定する法令に基いてこの法律の災害補償に相当する給付を受けるべき場合」を「この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は命令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合」に改める。
(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 昭和四十一年二月一日前に生じた事由に係る労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条の規定による災害補償については、前条の規定による同法第七十九条及び第八十四条第一項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。
第二十一条 附則第八条第一項の規定によりなお効力を有することとされる第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第十七条から第十九条の二までの規定により保険給付の全部又は一部が支給されない場合において使用者が行なうべき災害補償については、なお附則第十九条の規定による改正前の労働基準法第八十四条第一項の規定の例による。
(失業保険法の一部改正)
第二十二条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第八項中「第十二条」を削り、「休業補償費」を「休業補償給付」に改める。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第二十三条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の表第八十一条第二項の項下欄中「第十二条第一項第一号の規定による療養補償費」を「の規定による療養補償給付」に改め、同表第八十六条の項中欄中「相当する補償」の下に「を支給する事由が生じた月の翌月から六年間」を加え、同項下欄中「又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による障害補償費」を「が行なわれることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行なわれることとなつたときはこれらの保険給付が行なわれる間」に改め、同表第九十二条の項中欄中「相当する補償」の下に「を支給する事由が生じた時から六年間」を加え、同項下欄中「又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費」を「が行なわれることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行なわれる間」に改める。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下この条において「旧法」という。)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十六条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による廃疾年金の支給については、私立学校教職員共済組合法第二十五条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十二条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による遺族年金の支給についても、同様とする。
(厚生年金保険法の一部改正)
第二十五条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
第五十四条中「若しくは」を「又は」に改め、「又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条第一項第三号の規定による障害補償費の支給」を削る。
第五十六条中「労働者災害補償保険法」の下に「(昭和二十二年法律第五十号)」を加え、「第十二条第一項第三号」を削り、「障害補償費の支給」を「障害補償給付」に改める。
第六十四条中「若しくは」を「又は」に改め、「又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費」を削る。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧法」という。)第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第六十四条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
2 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
3 障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第二十七条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第五号中「当該労働者」を「同法第四十七条の二に規定する者」に改める。
第三十六条を次のように改める。
(関係労働者及び関係事業主を代表する者の指名)
第三十六条 労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各四人を、失業保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各二人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するものとする。
第四十六条第一項第六号中「当該労働者」を「同法第四十七条の二に規定する者」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第二十八条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第二項中「第十二条第一項第一号若しくは第三項の規定による療養補償費若しくは療養の給付」を「の規定による療養補償給付」に改める。
第四十三条中「又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による障害補償費を支給する事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月から六年間」を「が行なわれることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行なわれることとなつたときはこれらの保険給付が行なわれる間」に改める。
第四十四条第二項及び第四十五条第一項中「第十二条第一項第三号の規定による障害補償費」を「の規定による障害補償給付」に改める。
第四十九条の二中「又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月から六年間」を「が行なわれることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行なわれる間」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この条において「旧法」という。)第四十三条の規定によりその一部の支給が停止されている職務による障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第四十九条の二の規定によりその一部の支給が停止されている職務による遺族年金の支給についても、同様とする。
(国民健康保険法の一部改正)
第三十条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五十六条第一項中「療養補償費」を「療養補償給付若しくは長期傷病補償給付」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第三十一条 国民年金法の一部を次のように改正する。
第三十六条中「、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償費」を削る。
第四十一条第一項中「、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償費」を削る。
第六十五条第一項第一号中「公的年金給付」の下に「(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による年金たる給付を含む。)」を加える。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧法」という。)第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第四十一条第一項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給が停止されている母子年金又は準母子年金の支給についても、同様とする。
2 障害年金(障害福祉年金を除く。)の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、国民年金法第十八条第二項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。
3 昭和四十一年二月一日において現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して附則第十五条第一項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金については、前条の規定による改正後の国民年金法第六十五条第一項第一号(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
(炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)
第三十三条 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第五項中「第十二条」を削り、「休業補償費」を「休業補償給付」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第三十四条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項に次の一号を加える。
十六 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく年金たる給付
第四条第二項第四号中「、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による遺族補償費」を削る。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 前条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項第十六号の規定にかかわらず、昭和四十一年二月一日において現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して附則第十五条第一項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金は、同法第四条第三項第三号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第三十六条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第八十六条第二項中「第十二条第一項第一号に規定する療養補償費若しくは同条第三項に規定する療養の給付」を「の規定による療養補償給付」に改める。
第九十一条中「若しくは」を「又は」に改め、「又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による障害補償費を支給する事由が生じた月の翌月から六年間」を「が行なわれることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行なわれることとなつたときはこれらの保険給付が行なわれる間」に改める。
第九十七条中「若しくは」を「又は」に、「又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じた時から六年間」を「が行なわれることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行なわれる間」に改める。
第百四十二条第二項の表第八十六条第二項の項中欄中「第十二条第一項第一号に規定する療養補償費若しくは同条第三項に規定する療養の給付」を「の規定による療養補償給付」に改め、同表第九十一条の項中欄中「若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による障害補償費」を「又はこれに相当する補償が行なわれることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金が支給され、又は長期傷病補償給付が行なわれることとなつたときはこれらの保険給付が行なわれる間」に改め、同項下欄中「障害補償」の下に「が行なわれることとなつたときは六年間」を加え、同表第九十七条の項中欄中「若しくはこれに相当する補償又は労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号に規定する遺族補償費」を「又はこれに相当する補償が行なわれることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行なわれる間」に改め、同項下欄中「遺族補償」の下に「が行なわれることとなつたときは六年間」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧法」という。)第九十一条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による廃疾年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第九十七条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による遺族年金の支給についても、同様とする。
(重度精神薄弱児扶養手当法の一部改正)
第三十八条 重度精神薄弱児扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項に次の一号を加える。
十七 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく年金たる給付
第四条第三項第四号中「、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による遺族補償費」を削る。
(重度精神薄弱児扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 前条の規定による改正後の重度精神薄弱児扶養手当法第三条第二項第十七号の規定にかかわらず、昭和四十一年二月一日において現に同法の規定による重度精神薄弱児扶養手当の支給を受けている者に対して附則第十五条第一項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金は、同法第四条第四項第三号の規定の適用については、その者が当該重度精神薄弱児を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。
(支払期月に関する暫定措置)
第四十条 長期傷病補償給付たる年金の支払期月は、当分の間、新法第十二条の三第三項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところによる。
(年金たる保険給付の額の改定に関する暫定措置)
第四十一条 新法の規定による障害補償年金、遺族補償年金及び長期傷病補償給付については、当分の間、昭和三十五年改正法附則第十六条第一項の規定の例により、その額を改定するものとする。
2 前項の規定は、附則第十五条第二項の労働省令で定めるところにより前項の保険給付の額から減ずべき額について準用する。
(遺族に対する一時金の支給に関する暫定措置)
第四十二条 第三条の規定の施行の日から五年以内に労働者が業務上死亡した場合における当該死亡に関しては、政府は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族の請求に基づき、給付基礎日額の四百日分に相当する金額を一時金として支給する。
2 前項の請求は、遺族補償年金の請求と同時にしなければならない。
3 第一項の一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が労働省令で定める算定方法に従い当該一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
4 第一項の一時金の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
5 第一項の一時金は、新法第三章、第二十七条、第三十条の二及び第五章の規定の適用については、遺族補償年金とみなす。
6 第一項の一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が第三項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)、児童扶養手当法第四条第二項第三号ただし書及び第三項第三号ただし書並びに重度精神薄弱児扶養手当法第四条第三項第三号ただし書及び第四項第三号ただし書の規定を適用しない。
(遺族補償年金に関する特例)
第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(新法第十六条の二第一項第四号に規定する者であつて、同法第十六条の四第一項第六号に該当しないものを除く。)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、同法第十六条の四第二項中「各号の一」とあるのは「各号の一(第六号を除く。)」と、同法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族一人」とあるのは「遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)一人」とする。
2 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、新法第十六条の二第一項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
3 第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が六十歳に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、前条の規定の適用を妨げるものではない。
(政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
(業務災害に対する年金による補償に関する検討)
第四十五条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
(法務・大蔵・文部・厚生・農林・労働大臣臨時代理・自治・内閣総理大臣署名)