日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律
法律第百四十五号(昭四〇・一二・一七)
1 日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第一条1の漁業に関する水域は、政令で定める。
2 前項の規定により定められた水域において大韓民国又はその国民(法人を含む。)が行なう漁業に関しては、日本国の法令を適用する。
附 則
この法律は、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。
(外務・農林・内閣総理大臣署名)
法律第百四十五号(昭四〇・一二・一七)
1 日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第一条1の漁業に関する水域は、政令で定める。
2 前項の規定により定められた水域において大韓民国又はその国民(法人を含む。)が行なう漁業に関しては、日本国の法令を適用する。
附 則
この法律は、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。
(外務・農林・内閣総理大臣署名)