医療法の一部を改正する法律

法律第百二十七号(昭四〇・六・一一)

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

 第七十条第一項第一号中「整形外科」の下に「、脳神経外科」を加え、「理学診療科(又は放射線科)」を「理学診療科、放射線科」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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