海外経済協力基金法の一部を改正する法律

法律第百三十四号(昭四〇・六・一五)

 海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。

 第十条に次の一項を加える。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は経済企画庁長官に意見を提出することができる。

 第十三条を次のように改める。

 (役員の欠格条項)

第十三条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 第十四条第一項中「前条各号の一」を「前条の規定により役員となることができない者」に改める。

 第二十九条の次に次の三条を加える。

 (借入金及び海外経済協力基金債券)

第二十九条の二 基金は、その業務を行なうため必要な資金の財源に充てるため、特に必要があるときは、経済企画庁長官の認可を受けて、借入金をし、又は海外経済協力基金債券(以下「債券」という)を発行することができる。

2 前項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4 基金は、経済企画庁長官の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (借入金等の限度額)

第二十九条の三 前条第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額の合計額は、第四条に規定する資本金及び第二十九条第一項に規定する積立金の額の合計額に相当する額をこえることとなつてはならない。

 (交付金)

第二十九条の四 政府は、予算の範囲内において、基金に対し、その業務に要する費用の一部に相当する金額を交付することができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・外務・大蔵・通商産業大臣署名) 

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