農業機械化促進法等の一部を改正する法律

法律第百三十五号(昭四〇・六・二一)

 (農業機械化促進法の一部改正)

第一条 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第一章 総則(第一条―第五条)」を

第一章 総則(第一条―第五条)

第一章の二 高性能農業機械導入基本方針等(第五条の二―第五条の四)

 に改める。

  第一条中「促進するため」の下に「、高性能農業機械の計画的な導入に関する措置」を加える。

  第二条第一項中「作業を含む。」の下に「以下同じ。」を加える。

  第一章の次に次の一章を加える。

    第一章の二 高性能農業機械導入基本方針等

  (高性能農業機械導入基本方針)

 第五条の二 農林大臣は、高性能農業機械(農作業の効率化に資する程度が著しく高く、かつ、その性能に即して能率約な稼働を行なうためには相当数の農業者の集団的利用に供することが必要となると認められる農業機械で政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき、その種類ごとに、その導入に関する基本方針(以下「高性能農業機械導入基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。

 2 高性能農業機械導入基本方針は、政令で定める一定期間における高性能農業機械の導入に関する目標、その導入を効果的に行なうために必要な条件その他その導入に関し必要な事項について定めるものとし、その期間における農業経営の動向に即するものでなければならない。

 3 農林大臣は、高性能農業機械導入基本方針を定めようとするときは、農業機械化審議会の意見を聞かなければならない。

  (都道府県の高性能農業機械導入計画)

 第五条の三 都道府県知事は、高性能農業機械につき、その種類ごとに、高性能農業機械導入基本方針に即し、当該都道府県におけるその導入に関する計画(以下「高性能農業機械導入計画」という。)を定めることができる。

 2 高性能農業機械導入計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 高性能農業機械の導入に関する目標

  二 計画の期間

  三 高性能農業機械の導入に効果的に行なうために必要な条件の整備に関する事項

  四 高性能農業機械の利用に関する技術の研修及び指導に関する事項

  五 その他高性能農業機械の導入に関し必要な事項

 3 高性能農業機械導入計画の内容は、当該都道府県における農業協同組合その他農業者の組織する団体が行なう農作業の共同化の事業の助長に資するものでなければならない。

 4 都道府県知事は、高性能農業機械導入計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  (高性能農業機械導入計画と国の援助等)

 第五条の四 国は、高性能農業機械の導入に関し、第四条に規定する資金の確保のために必要な措置を講じ、又は第五条に規定する援助を行なうに当たつては、高性能農業機械導入計画の達成に資することとなるように努めるものとする。

  第十五条第二項中「第十四条各号に掲げる事項につき意見を述べる外」を「この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか」に改める。

  第二十七条に次の一項を加える。

 4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林大臣に意見を提出することができる。

  第三十条を次のように改める。

  (役員の欠格条項)

 策三十条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (農業機械化促進法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 農業機械化促進法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「同項の」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 政府は、前項の規定によるほか、第十九条第四項の規定にかかわらず、埼玉県大宮市日進町一丁目に所在する国有の土地又は建物その他土地の定着物を出資の目的として、研究所に出資することができる。

  附則第四条を次のように改める。

  (非課税)

 第四条 前条第一項又は第二項の規定により政府から出資される場合における当該出資の目的とする不動産の当該出資に係る移転に伴う登記又は当該出資の目的とする不動産の当該出資に係る取得については、登録税又は不動産取得税を課することができない。

  附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・自治・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る