国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第百四十号(昭四〇・八・一六)

 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条に次の一項を加える。

3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金又は銀行に対し、それぞれ、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四十号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が八百十億円又は三百八十三億七千六百万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 日本銀行は、大蔵大臣の指定する日(以下「指定日」という。)において、この法律の施行の日現在において所有する金地金及び金貨のうち大蔵大臣の指定するもの(以下「指定金地金等」という。)につき、金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)第四条に規定する価格を基礎として大蔵大臣の定めるところにより評価し、その評価額により当該指定金地金等の帳簿価額を改定するものとする。

3 日本銀行は、指定金地金等の前項の規定による改定後の帳簿価額とその改定前の帳簿価額との差額の合計額に相当する金額を、指定日から一月以内に、国庫に納付するものとする。この場合においては、当該金額は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十九条に規定する剰余金に含まれないものとする。

4 政府は、昭和四十年度において、百六十一億五千六百万円を限り外国為替資金の金額を一般会計に繰り入れることができる。

5 政府は、第三項の規定により日本銀行が国庫に納付した金額及び前項の規定により一般会計に繰り入れた金額に相当する金額を、改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第二条第三項の規定により基金及び銀行に対して行なう出資並びに当該出資に伴い必要とされる費用の財源に充てるものとする。

6 第二項の規定により日本銀行が改定した指定金地金等の帳簿価額とその改定前の帳簿価額との差額の合計額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十五条第一項の規定にかかわらず、同法の規定によるその改定した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

7 第二項の規定により日本銀行が指定金地金等の帳簿価額を改定した場合には、法人税法の規定によるその改定した日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、日本銀行が当該指定金地金等を、同日において、その改定前の帳簿価額に前項の規定により同項に規定する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額に相当する金額により取得したものとみなす。

8 第三項の規定により日本銀行が国庫に納付する金額は、法人税法の規定によるその納付する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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