地方財政法の一部を改正する法律
法律第九十九号(昭三六・五・三〇)
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条の五の次に次の一条を加える。
(地方債証券の共同発行)
第五条の六 証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)