母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百四号(昭三六・六・一)
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第六号を次のように改める。
六 住宅を補修し、改築し、又は増築するのに必要な資金(以下「住宅資金」という。)
第四条第五号中「三万円」を「五万円」に改め、同条第六号中「住宅補修資金」を「住宅資金」に、「三万円」を「十万円」に改める。
第五条第一項中「四年」を「六年」に、「二年」を「三年」に、「住宅補修資金については据置期間経過後五年」を「住宅資金については据置期間経過後六年」に改め、同条第三項及び第四項中「住宅補修資金」を「住宅資金」に改める。
第十条第一号中「第八条第一号」を「第八条第一項第一号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)