企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部を改正する法律

法律第九十五号(昭三六・五・二七)

 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章 再評価及びこれに関する経理の特例等(第六条−第十八条の三)」を「第二章 再評価及びこれに関する経理の特例等(第六条−第十八条の七)」に改める。

 第二条第二項中「第十八条の三」を「第十八条の七」に改める。

 第四条第四項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改める。

 第十条第二項中「の規定の適用がある資産」を「その他これらに準ずる特別償却に関する法令の規定の適用がある資産」に改め、同条第三項中「第十八条の二」を「第十八条の六」に改める。

 第十二条第三項中「第十八条の二」を「第十八条の六」に改める。

 第十三条第一項中「、第十八条、第十八条の二」を「から第十八条の六まで」に改める。

 第十七条第二項中「第十八条の三」を「第十八条の七」に改める。

 第十八条の二第一項第二号中「資本に組み入れた再評価積立金の額が、同号に規定する」を削り、「算出した金額の」を「算出した金額に対する同号に規定する資本に組み入れた再評価積立金の額の割合(以下「資本組入割合」という。)が」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

 第十八条の三中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改め、同条を第十八条の七とし、第十八条の二の次に次の四条を加える。

第十八条の三 再評価実施会社(同族会社を除く。)は、昭和三十七年三月三十一日を含む事業年度から昭和三十九年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において次の各号に掲げる場合(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、当該事業年度終了の日における再評価積立金の額が資本の額の百分の二十に相当する金額以下である場合を除く。)に該当するときは、当該事業年度における資本の額の平均額に対し当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に当該事業年度の月数を乗じて十二で除して得た金額に相当する金額をこえる利益の配当を行なつてはならない。

 一 資本組入割合が百分の三十に満たない場合 百分の十

 二 資本組入割合が百分の三十以上で、百分の五十に満たない場合 百分の十二

 三 資本組入割合が百分の五十以上で、百分の七十に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の十五

 四 第十八条第一項第二号に掲げる場合(第一号又は第二号に掲げる場合を除く。) 百分の十二

2 前項第四号の規定は、資本組入割合が百分の百となつた再評価実施会社及び第十八条の六の規定の適用により再評価積立金を有しないこととなつた再評価実施会社のそのなつた日を含む事業年度以後の各事業年度については、適用しない。

第十八条の四 再評価実施会社(同族会社を除く。)は、昭和三十九年三月三十一日を含む事業年度から昭和四十年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年度において次の各号に掲げる場合(第一号から第三号までに掲げる場合にあつては、当該事業年度終了の日における再評価積立金の額が資本の額の百分の十五に相当する金額以下である場合を除く。)に該当するときは、当該事業年度における資本の額の平均額に対し当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に当該事業年度の月数を乗じて十二で除して得た金額に相当する金額をこえる利益の配当を行なつてはならない。

 一 資本組入割合が百分の四十に満たない場合 百分の十

 二 資本組入割合が百分の四十以上で、百分の六十に満たない場合(第四号に掲げる場合を除く。) 百分の十二

 三 資本組入割合が百分の六十以上で、百分の八十に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の十五

 四 第十八条第一項第二号に掲げる場合(第一号に掲げる場合を除く。) 百分の十

2 前条第二項の規定は、前項第四号の規定を適用する場合について準用する。

第十八条の五 第十八条第二項の規定は、第十八条の二第三号、第十八条の三第一項第四号又は前条第一項第四号の規定を適用する場合について準用する。

2 第十八条第三項の規定は、合併法人に対して前三条の規定を適用する場合について準用する。

 (再評価積立金の資本準備金への組入れ)

第十八条の六 再評価実施会社(同族会社を除く。)は、昭和三十七年七月一日以後開始する事業年度において次の各号の一に該当するときは、取締役会の決議により、再評価積立金の全額を商法第二百八十八条ノ二(資本準備金)の資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れることができる。

 一 資本組入割合が百分の八十以上である場合

 二 再評価積立金の額が資本の額の百分の十に相当する金額以下である場合

 第三十六条中「取締役が」の下に「昭和四十年三月三十一日を含む事業年度終了の日前に」を加え、「で前条第一項又は第二項に規定する事項を附記した貸借対照表とともに提出するもの」を削り、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定は、第十八条の三第二項に規定する会社の同項に規定する各事業年度については、適用しない。

 第四十条第二項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第三十六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 第四十八条第一項第二号中「、第十八条又は第十八条の二」を「から第十八条の四まで」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第百七条第一項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法第十八条の六の規定により資本準備金として積み立て、又はこれに組み入れる場合

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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