倉庫業法の一部を改正する法律
法律第百十八号(昭三六・六・七)
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第九条中「料金及び倉庫寄託約款」を「運輸省令で定めるところにより、料金、倉庫寄託約款、保管する物品の種類その他の事項」に改める。
第二十一条及び第二十二条中「三月」を「六月」に改め、第二十一条第二号中「第五条第一号又は第三号」を「第五条第一号から第三号までの一」に改める。
附則第六条を次のように改める。
第六条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に改正前の附則第六条第二項の規定による届出をして同条第一項に規定する倉庫業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月以内に第四条第一項各号に掲げる事項を運輸大臣に届け出た場合は、この法律の施行の日から三年間は、倉庫業者とみなす。その者がその期間内に第三条の許可を申請した場合において、その申請について許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受けるまでの期間についても、同様とする。
3 前項の規定により倉庫業者とみなされた者がこの法律の施行の際現に営業に使用している倉庫についての第十二条の規定の適用に関しては、その倉庫業者とみなされる期間内は、同条中「第五条第四号の基準」とあるのは、「運輪省令で定める基準」とする。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸・内閣総理大臣署名)