大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法
法律第百十三号(昭三六・六・二)
(外貨地方債証券についての政府の保証)
第一条 政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、大阪港又は堺港における港湾施設の建設又は改良、これらの臨港地域における工場用地の造成及び工業用水道、輸送施設その他の関連施設の整備に関する事業に必要な経費の財源に充てるため発行される地方債証券で外国通貨で支払わなければならないものに係る債務について、国会の議決を経た金額の範囲内で保証契約をすることができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、同項に規定する地方債証券を失つた者に交付するため発行される地方債証券に係る債務について保証契約をすることができる。
(外貨地方債証券の利子等の非課税)
第二条 前条の地方債証券の利子及びその償還により受けるべき差益(以下この項において「利子等」という。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第一項に規定する個人、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第一項第一号に掲げる法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける利子等については、この限りでない。
2 所得税法第四十一条第二項の規定は、前条の地方債証券の利子で前項ただし書に規定する政令で定めるものが支払を受けるものについては、適用しない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府が昭和三十六年度において第一条第一項の規定により保証契約をすることができる金額の限度は、大阪府及び大阪市が共同して発行する地方債証券につき、その発行の時における基準外国為替相場又は裁定外国為替相場(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項又は第二項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)で換算した金額が九十億円に相当する券面表示の外国通貨の金額並びにその利子及び当該証券の発行に関する契約に基づいて支払うべきその他の支払金の額に相当する金額とする。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)