離島振興法の一部を改正する法律
法律第九十七号(昭三六・五・二九)
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「必要と認める離島」の下に「の地域の全部又は一部」を加える。
第九条第五項中「十分の三・五以内」を「十分の四以内」に改める。
第十一条第一項中「委員三十人以内」を「委員三十一人以内」に改め、同項中第三号を第四号とし、以下一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 北海道開発事務次官
別表(三)中「三分の二」を「四分の三」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・建設・自治大臣署名)