離島振興法の一部を改正する法律

法律第九十七号(昭三六・五・二九)

 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「必要と認める離島」の下に「の地域の全部又は一部」を加える。

 第九条第五項中「十分の三・五以内」を「十分の四以内」に改める。

 第十一条第一項中「委員三十人以内」を「委員三十一人以内」に改め、同項中第三号を第四号とし、以下一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

 三 北海道開発事務次官

 別表(三)中「三分の二」を「四分の三」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵・建設・自治大臣署名) 

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