漁業権存続期間特例法

法律第百一号(昭三六・五・三一)

 (漁業権の存続期間の特例)

第一条 昭和三十六年八月一日において現に存する漁業権(次条に規定する漁業権を除く。)でその存続期間が昭和三十八年八月三十日までに満了することとなるものの存続期間は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二十一条(漁業権の存続期間)の規定にかかわらず、昭和三十八年八月三十一日、同年十二月三十一日又は昭和三十九年三月三十一日のいずれかの期日のうち都道府県知事(農林大臣の免許に係る漁業権にあつては、農林大臣。以下同じ。)が漁業権ごとに指定する期日に満了するものとする。

2 前項の規定は、同項に規定する漁業権で、次の各号の一に該当するものについては、適用しない。

 一 漁業法第三十九条第一項(公益上の必要による漁業権の変更、取消又は行使の停止)の規定による漁業権の取消しの事由があるか、又はその事由が昭和三十八年八月三十一日までに発生することが確実であると認めて都道府県知事が指定した漁業権

 二 昭和三十六年八月一日において、その漁場の敷地が他人の所有に属するか、又はその漁場の水面が他人の占有に係る漁業権(農林省令で定めるものを除く。)で、農林省令で定めるところにより、その漁業権者から、都道府県知事に対し、その所有者又は占有者からその漁業権の存続期間の延長に係る同意を得た旨を証する書面の提出がなされなかつたもの

3 第一項の規定による指定は、昭和三十六年十一月三十日(同年十二月二十九日までにその漁業法第二十一条の規定による存続期間が満了する漁業権にあつてはその満了する日前一月、同年八月一日においてその漁場の敷地が他人の所有に属するか又はその漁場の水面が他人の占有に係る漁業権にあつては農林省令で定める期日)までに、告示をもつてしなければならない。

4 第二項第一号の規定による指定は、昭和三十六年十月三十一日(同年十二月三十日までにその漁業法第二十一条の規定による存続期間が満了する漁業権にあつては、その満了する日前二月)までに、告示をもつてしなければならない。

5 都道府県知事は、第二項第一号の規定による指定をしようとするときは、海区漁業調整委員会(内水面における漁業権に係る指定にあつては、内水面漁場管理委員会。以下同じ。)の意見をきかなければならない。

6 海区漁業調整委員会が前項の意見を述べる場合には、漁業法第三十四条第四項(聴聞)の規定を準用する。

7 都道府県知事は、第二項第二号に該当する漁業権については、その漁業権が同号に該当するものとなつた後、遅滞なく、その種類及び番号を告示しなければならない。

8 第二項第二号の同意については、漁業法第十三条第二項から第四項まで(同意が得られない場合の手続等)の規定を準用する。


 (新たに免許する漁業権の存続期間の特例)

第二条 この法律の施行の日から昭和三十八年八月三十一日までの間に都道府県知事がする免許に係る漁業権の存続期間は、漁業法第二十一条の規定にかかわらず、その免許の日から、昭和三十九年三月三十一日をこえない範囲内において都道府県知事が漁業権ごとに定める期日までとする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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