法務省設置法の一部を改正する法律
法律第百十四号(昭三六・六・五)
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 国際連合と日本国との間に締結される、犯罪の防止及び犯罪者の処遇並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し、研修、研究及び調査を行なうことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき、国際連合に協力して行なう研修、研究及び調査に関する事項
第十一条の四第一項中「訓練を行う」を「訓練を行ない、並びに第二条第十一号に規定する研修、研究及び調査を行なう」に改める。
別表十一東京入国管理事務所の項管轄区域の欄中「東京都」を「東京都(東京国際空港の区域を除く。)」に改め、同項の次に次の一項を加える。
羽田入国管理事務所 |
東京都 |
東京都の内東京国際空港の区域 |
別表十二中東京入国管理事務所羽田空港出張所の項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)