新市町村建設促進法の一部を改正する法律
法律第九十八号(昭三六・五・三〇)
新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「図り、あわせて未合併町村の町村合併を強力に推進する」を「図る」に改める。
第十一条の見出し中「調整」を「調整等」に、同条中「調整を」を「調整その他その実施を」に、「新市町村及び関係都道府県」を「都道府県」に改める。
第十八条第一項及び第二十条第一項中「及び未合併町村の町村合併の推進」を削る。
附則第二項本文中「その他の規定は、この法律の施行(前項本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の日から起算して五箇年を経過した時にその効力を失う」を「第十二条第一項及び第五章の規定(第二十九条第八項の規定を除く。以下同じ。)は、この法律の施行(前項本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の日から起算して五箇年を経過した時に、その他の規定は、この法律の施行の日から起算して十箇年を経過した時にその効力を失う」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、この法律の施行の日から起算して五箇年を経過した時までに第二十七条又は第二十七条の二の規定により町村合併調整委員の調停に付された市町村の境界変更に関する争論でその時までに解決していないものについては、第二十七条の規定(同条において準用される規定を含む。)又は第二十七条の二の規定(同条において適用される規定及び当該適用される規定により準用される規定を含む。)は、その時以後も、なおその効力を有するものとし、この法律の施行の日から起算して五箇年を経過した時までに第二十八条第五項の規定(第二十九条第七項の規定(同条第八項の規定により準用される同条第七項の規定を含む。)により準用され、又は第二十九条の二第二項の規定により適用される第二十八条第五項の規定を含む。以下この項において同じ。)の適用を受けた市町村については、第二十八条第五項の規定は、この法律の施行の日から起算して十箇年間は、なおその効力を有するものとし、この法律の施行の日から起算して五箇年を経過した時までに第二十七条第十二項の規定又は第二十八条第四項の規定(第二十九条第七項の規定(同条第八項の規定により準用される同条第七項の規定を含む。)若しくは第三十条第二項の規定により準用され、又は第二十九条の二第二項の規定により適用される第二十八条第四項の規定を含む。以下この項において同じ。)の適用を受けた市町村の区域の変動、町村合併又は境界の変更については、第二十七条第十二項又は第二十八条第四項(町村合併促進法第二十条の二の規定に係る部分を除く。)の規定は、その時以後も、なおその効力を有するものとし、また、第二十八条第四項の規定中町村合併促進法第二十条の二の規定に係る部分は、この法律の施行の日から起算して十箇年間は、なおその効力を有するものとし、この法律の施行の日から起算して十箇年を経過した時までに第二十五条第一項の規定により国有林野の売払を受けた新市町村及び同条第八項の規定の適用を受けた新市町村については、同条第三項から第六項までの規定は、その時以後も、なおその効力を有するものとし、第二十八条第一項、第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の勧告を受けた市町村が、この法律の施行の日から起算して五箇年を経過した時以後において、当該勧告を受けた町村合併に関する計画に基づいて行なう町村合併については、第二十八条第四項(町村合併促進法第二十条の二の規定に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日から起算して五箇年を経過した時以後も、なおその効力を有するものとし、また、第二十八条第四項の規定中町村合併促進法第二十条の二の規定に係る部分及び第二十八条第五項の規定は、この法律の施行の日から起算して十箇年間は、なおその効力を有するものとする。
附 則
1 この法律は、昭和三十六年六月二十九日から施行する。
2 町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条の二中「国の行う」を「町村合併後十箇年以内に生じた災害その他の事由に対する国の」に改める。
附則第二項ただし書を次のように改める。
ただし、その時までに行なわれた町村合併については、第二十条の二の規定は、新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の施行の日から起算して十箇年間は、なおその効力を有するものとし、その他の規定は、本文の規定によりこの法律が効力を失う時以後も、なおその効力を有するものとする。
附則第三項中「(昭和三十一年法律第百六十四号)」を削る。
(自治・内閣総理大臣署名)