結核予防法の一部を改正する法律

法律第九十四号(昭三六・五・二六)

 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条を次のように改める。

 (結核登録票)

第二十四条 保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄区域内に居住する結核患者及び省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。

2 前項の記録は、第二十二条の規定による届出又は通報があつた者について行なうものとする。

3 結核登録票に記録すべき事項、その移管及び保存期間その他結核登録票に関し必要な事項は、省令で定める。

 第二十四条の次に次の一条を加える。

 (精密検査)

第二十四条の二 保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査その他省令で定める方法による精密検査を行なうものとする。

 第二十五条中「前条の規定により登録した結核患者」を「結核登録票に登録されている者」に、「患者」を「その者」に改める。

 第二十八条第一項中「健康診断」の下に「又は精密検査」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 都道府県知事は、前項の規定により従業を禁止しようとするときは、あらかじめ、当該患者の居住地を管轄する保健所に置かれた結核診査協議会の意見をきかなければならない。

 第二十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前条第二項の規定は、前項の命令をしようとする場合に準用する。

 第三十五条を次のように改める。

 (従業禁止、命令入所患者の医療)

第三十五条 都道府県は、都道府県知事が第二十八条の規定により従業を禁止し、又は第二十九条の規定により結核療養所に入所し若しくは入所させることを命じた場合において、当該患者又はその保護者から申請があつたときは、当該患者が指定医療機関において受ける第一号から第四号までに掲げる医療に要する費用並びにその医療を受けるために必要な第五号及び第六号に掲げるものに要する費用を負担する。ただし、第五号及び第六号に掲げるものに要する費用については、都道府県知事が必要と認める場合に限る。

 一 診察

 二 薬剤又は治療材料の支給

 三 医学的処置、手術及びその他の治療

 四 病院又は診療所への収容

 五 看護

 六 移送

2 都道府県は、前項に規定する患者が未帰還者留守家族等援護法の規定によつて医療を受けることができるとき、又は当該患者若しくはその配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が前項の費用の全部若しくは一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。

3 第一項の申請は、当該患者の居住地を管轄する保健所長を経由し、都道府県知事に対してしなければならない。

 第三十六条第五項中「若しくは第三項」を「又は第三項」に、「又は診療科名の変更等により」を「その他」に改める。

 第三十七条の見出しを「(他の法律による医療に関する給付との調整)」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 第三十五条第一項の規定により費用の負担を受ける患者が、社会保険各法の規定による被保険者等である場合においては、保険者等は、当該患者について都道府県が費用の負担をする限度において、社会保険各法の規定による給付をなすことを要しない。

 第三十七条に次の一項を加える。

4 第三十五条第一項の規定により費用の負担を受ける患者が、児童福祉法の規定による療育の給付を受けることができる者であるときは、当該患者について都道府県が費用の負担をする限度において、同法の規定による療育の給付は、行なわない。

 第三十八条の見出しを「(診療報酬の請求、審査及び支払)」に改め、同条第一項中「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改め、同条第三項中「前項の支払」を「指定医療機関に対する診療報酬の支払」に改め、「又は省令で定める者」を削り、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

3 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が第一項の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。

4 指定医療機関は、都道府県知事が行なう前項の決定に従わなければならない。

5 都道府県知事は、第三項の規定により診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会の意見をきかなければならない。

 第三十九条第一項中「国民健康保険」を「健康保険」に改める。

 第四十条中「第三十四条第一項」の下に「又は第三十五条第一項」を加え、「同条同項に規定する者」を「当該患者及びその保護者」に改める。

 第四十一条の見出し中「急迫時」を「緊急時等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  都道府県は、その区域内に居住する結核患者又は都道府県知事が第二十八条の規定により従業を禁止し、若しくは第二十九条の規定により結核療養所に入所し若しくは入所させることを命じた患者が、緊急その他やむを得ない理由により、指定医療機関以外の者から第三十四条第一項の規定に基づく省令で定める医療又は第三十五条第一項第一号から第四号までに掲げる医療を受けた場合においては、その医療に要した費用並びにその医療を受けるために必要であつた看護及び移送に要した費用につき、当該患者又はその保護者の申請により、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定によつて負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。これらの者が指定医療機関から第三十四条第一項の規定に基づく省令で定める医療又は第三十五条第一項第一号から第四号までに掲げる医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により第三十四条第一項又は第三十五条第一項の申請をしないで行なわれたものであるときも、同様とする。

 第四十一条第二項中「第三項」の下に「又は第三十五条第三項」を加え、同条第三項中「医療費」を「療養費」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 第一項の療養費の支給を受ける者が、社会保険各法の規定による被保険者等である場合において、同項に規定する医療並びに看護及び移送が社会保険各法の規定による療養の現物給付として行なわれ又は療養費の支給の対象となつたものであるときは、同項に規定する療養費は、同項の規定にかかわらず、保険者等に支払うものとする。ただし、当該患者が、当該医療並びに看護及び移送に要する費用につき負担し又は負担することとなつた額がある場合において、その額が、当該医療並びに看護及び移送につき第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による都道府県の負担が行なわれるものとした場合における当該患者の負担すべき額をこえるときは、そのこえる額に相当する部分については、この限りでない。

 第四十一条に次の一項を加える。

5 前条の規定は、第一項の申請について準用する。

 第四十二条第一項中「都道府県知事」を「厚生大臣又は都道府県知事」に、「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改め、同条第二項中「都道府県」を「厚生大臣又は都道府県知事」に、「差し止める」を「差し止めさせ、又は差し止める」に改める。

 第四十三条中「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改める。

 第四十五条第六項に次のただし書を加える。

  ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 第四十八条第一項中「第三十四条第一項の申請」を「第二十八条及び第二十九条の命令並びに第三十四条第一項の申請」に改める。

 第五十一条第九号中「医療費の支給」を「療養費の支給又は支払」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号中「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改め、同号を同条第九号とし、同条中第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

 五 第二十四条の二の規定により、保健所長が行なう精密検査に要する費用

 第五十六条の次に次の一条を加える。

 (国庫の負担)

第五十六条の二 国庫は、次に掲げる費用に対して、政令で定めるところにより、その十分の八を負担する。

 一 第五十一条第九号の費用

 二 第五十一条第十号の費用のうち、その額が第三十五条第一項の規定によつて負担する額の例によつて算定された療養費に係るもの

 第五十七条第二号中「第五十一条各号」を「第五十一条第一号から第八号まで及び第十号」に、「費用を除く」を「費用及び前条第二号の費用を除く」に改め、同条第三号中「前条」を「第五十六条」に改める。

 第六十二条中「若しくは予防接種」を「、予防接種若しくは精密検査」に改める。

 第六十八条中「第十四条」の下に「、第二十八条(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項及び第三項」を、「第三十四条第二項及び第三項」の下に「、第三十五条第一項及び第三項、第四十一条第一項」を加え、「、第四十二条第一項」を削り、「第五十一条第二号、第四号及び第五号」を「第五十一条第二号、第四号及び第六号」に、「第三十一条第二項」を「第二十八条第三項、第三十一条第二項」に改め、「第三十四条第一項」の下に「、第三十五条第一項及び第二項」を加え、「第三十七条第二項、第三十八条、第四十一条第一項、第四十二条第二項」を「第三十七条第二項から第四項まで、第三十八条第一項、第二項及び第六項、第四十一条第一項及び第四項」に、「、第四号から第七号まで及び第九号」を「及び第四号から第十号まで」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。


 (経過規定)

2 保健所を設置する市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。)の区域内に居住する者に対してこの法律の施行前に都道府県知事が改正前の第二十八条又は第二十九条の規定によつて行なつた処分は、当該保健所を設置する市の長が行なつたものとみなす。

3 この法律の施行前に行なわれた改正前の第三十五条の規定による申請及び同条の費用を負担する旨の決定は、改正後の第三十五条第一項の規定による申請及び同項の費用を負担する旨の決定とみなす。この場合において、前項の者については、当該申請は、当該保健所を設置する市に対して行なわれたものとみなし、当該決定は、当該保健所を設置する市が行なつたものとみなす。

4 第二項の者がこの法律の施行前に受けた医療に要する費用についての都道府県の負担については、なお従前の例による。

5 この法律の施行の際現に結核予防審議会の委員の職にある者の任期は、改正後の第四十五条第六項本文の規定にかかわらず、昭和三十八年九月三十日までとする。ただし、関係行政庁の職員のうちから任命された委員については、この限りでない。

6 改正前の第三十五条の規定により都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が負担した費用に対する国庫の補助については、なお従前の例による。


 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

7 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「又は原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第十二条第三項若しくは第十四条の四第一項」を「、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第十二条第三項若しくは第十四条の四第一項又は結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十八条第五項」に、「結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十八条第三項」を「結核予防法第三十八条第六項」に改める。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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