国家行政組織法等の一部を改正する法律

法律第百十一号(昭三六・六・二)

 (国家行政組織法の一部改正)

第一条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十九条を次のように改める。

  (定員)

 第十九条 各行政機関の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員(以下「定員」という。)は、法律でこれを定める。

 2 特別の事情により前項の定員を緊急に増加する必要が生じた場合においては、同項の規定にかかわらず、附加すべき定員は、一年以内の期間を限り、政令でこれを定めることができる。

 3 前項の規定に基づく政令により附加された定員で一年をこえて置く必要があるものについては、すみやかに、第一項の規定に基づく法律を改正する措置がとられなければならない。

  第二十一条に次の一項を加える。

 2 現業の行政機関の現業に係る定員は、別に法律の定めるところにより、第十九条第一項の規定にかかわらず、政令でこれを定めることができる。本則中第二十二条の次に次の一条を加える。

  (各内部部局等の定員)

 第二十二条の二 各行政機関の各内部部局、第八条の各機関及び各地方支分部局別の定員は、当該行政機関の定員の範囲内において、それぞれ総理府令又は省令で定める。ただし、法律に別段の定めのある場合は、この限りでない。

 (内閣法の一部改正)

第二条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項を次のように改める。

   第十四条の二に規定する職員のうち内閣官房に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員は、七十人とする。


 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条の八を次のように改める。

 第三十五条の八 公正取引委員会の事務局の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十九条第一項の定員は、二百四十五人とする。

 (検察庁法の一部改正)

第四条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条中「職員の定員」を「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十九条第一項の定員」に改める。

 (宮内庁法の一部改正)

第五条 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 宮内庁の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十九条第一項の定員は、長官、宮内庁長官秘書官、侍従長、侍従次長、東宮大夫及び式部官長の定員を除き、次のとおりとする。

区分

定員

特別職の職員

二二人

一般職の職員

一、○八三人

合計

一、一〇五人

 (法務省設置法の一部改正)

第六条 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の十七を次のように改める。

 第十三条の十七 法務省の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、法務大臣、政務次官及び秘書官の定員を除き、次のとおりとする。

区分

定員

備考

本省

四四、六七七人

うち一〇、七六七人は、検察庁の職員とする。

司法試験管理委員会

 

公安審査委員会

一〇人

 

公安調査庁

一、七一〇人

 

合計

四六、三九七人

 

 (行政管理庁設置法の一部改正)

第七条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条を次のように改める。

  (定員)

 第十条 行政管理庁の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十九条第一項の定員は、長官及び政務次官の定員を除き、千六百五十四人とする。

 (建設省設置法の一部改正)

第八条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条を次のように改める。

  (定員)

 第十九条 建設省の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、建設大臣、政務次官及び秘書官の定員を除き、三万千百三十人とする。

 (郵政省設置法の一部改正)

第九条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。)

  第二十五条を次のように改める。

  (定員)

 第二十五条 郵政省の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、郵政大臣、政務次官及び秘書官の定員並びに次項の定員を除き、三千二百二人とする。

 2 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員のうち郵政省に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員は、政令で定める。


 (総理府設置法の一部改正)

第十条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条を次のように改める。

  (定員)

 第二十三条 総理府の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、内閣総理大臣、総務長官、総務副長官、総務長官秘書官、原子力委員会の委員長及び委員並びに科学技術会議の議長及び議員の定員並びに外局の定員を除き、三千四百八十人とする。


 (調達庁設置法の一部改正)

第十一条 調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 地方支分部局(第十三条−第十七条)」を

第四章 地方支分部局(第十三条−第十七条)

第五章 定員(第十八条)

 に改める。

 第四章の次に次の一章を加える。

   第五章 定員

  (定員)

 第十八条 調達庁の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、二千六百七十七人とする。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第十二条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条を次のように改める。

  (定員)

 第四十九条 大蔵省の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、大蔵大臣、政務次官及び秘書官の定員並びに次項の定員を除き、次のとおりとする。

区分

定員

本省

一五、三三五人

国税庁

五〇、七三四人

合計

六六、〇六九人

 2 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員のうち本省に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員は、政令で定める。


 (文部省設置法の一部改正)

第十三条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条を次のように改める。

  (定員)

 第三十一条 文部省の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、文部大臣、政務次官、秘書官及び文化財保護委員会の委員長である委員の定員を除き、次のとおりとする。

区分

定員

備考

本省

七四、二三七人

うち七二、二五六人は、国立学校の職員とする。

文化財保護委員会

五一一人

合計

七四、七四八人

 


 (国立学校設置法の一部改正)

第十四条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第九条を次のように改める。

  (国立学校の職員の定員)

 第九条 各国立学校の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十九条第一項の定員は、文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第三十一条に定める国立学校の職員の定員の範囲内において、政令で定める。


 (厚生省設置法の一部改正)

第十五条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条を次のように改める。

  (定員)

 第三十八条 厚生省の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、厚生大臣、政務次官、秘書官並びに社会保険審査会の委員長及び委員の定員を除き、四万八千九百五十五人とする。


 (農林省設置法の一部改正)

第十六条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条を次のように改める。

  (定員)

 第七十五条 農林省の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、農林大臣、政務次官及び秘書官の定員並びに次項の定員を除き、次のとおりとする。

区分

定員

本省

二九、四四六人

食糧庁

二八、九四六人

林野庁

一、〇六九人

水産庁

一、七四〇人

合計

六一、二〇一人

 2 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員のうち林野庁に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員は、政令で定める。


 (運輸省設置法の一部改正)

第十七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第八十三条を次のように改める。

  (定員)

 第八十三条 運輸省の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、運輸大臣、政務次官、秘書官及び運輸審議会の委員の定員を除き、次のとおりとする。

区分

定員

本省

一三、八五五人

船員労働委員会

五四人

捕獲審検再審査委員会

五人

海上保安庁

一一、〇七八人

海難審判所

二三三人

気象庁

五、五九六人

合計

三〇、八二一人


 (労働省設置法の一部改正)

第十八条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条を次のように改める。

  (定員)

 第二十二条 労働省の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、労働大臣、政務次官、秘書官及び労働保険審査会の委員の定員を除き、次のとおりとする。

区分

定員

本省

二三、四九三人

中央労働委員会

八九人

公共企業体等労働委員会

一二八人

合計

二三、七一〇人


 (文化財保護法の一部改正)

第十九条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「委員会に置かれる職員の定員」を「委員会の国家行政組織法第十九条第一項の定員」に改める。


 (北海道開発法の一部改正)

第二十条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条を次のように改める。

  (定員)

 第十八条 北海道開発庁の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、北海道開発庁長官及び政務次官の定員を除き、一万四百三十人とする。


 (土地調整委員会設置法の一部改正)

第二十一条 土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第三項を次のように改める。

 3 委員会の事務局の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、十八人とする。


 (外務省設置法の一部改正)

第二十二条 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十条を次のように改める。

  (定員)

 第三十条 外務省の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、外務大臣、政務次官及び秘書官の定員を除き、次のとおりとする。

区分

定員

特別職の職員

七五人

一般職の職員

二、三二三人

合計

二、三九八人


 (公安調査庁設置法の一部改正)

第二十三条 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「公安調査庁に置かれる職員の定員」を「公安調査庁の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十九条第一項の定員」に改める。


 (公安審査委員会設置法の一部改正)

第二十四条 公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項中「事務局に置かれる職員の定員」を「事務局の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十九条第一項の定員」に改める。


 (法制局設置法の一部改正)

第二十五条 法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条を次のように改める。

  (定員)

 第六条 長官及び次長を除くほか、法制局に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員は、六十五人とする。


 (自治省設置法の一部改正)

第二十六条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条を次のように改める。

  (定員)

 第二十六条 自治省の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、自治大臣、政務次官、秘書官及び地方財政審議会の委員の定員を除き、次のとおりとする。

区分

定員

本省

三二三人

消防庁

一四〇人

合計

四六三人


 (経済企画庁設置法の一部改正)

第二十七条 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

  (定員)

 第十五条 企画庁の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、長官及び政務次官の定員を除き、五百三十二人とする。


 (通商産業省設置法の一部改正)

第二十八条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十条を次のように改める。

  (定員)

 第五十条 通商産業省の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、通商産業大臣、政務次官及び秘書官の定員並びに次項の定員を除き、次のとおりとする。

区分

定員

本省

一一、〇六五人

特許庁

一、一一五人

中小企業庁

一三七人

合計

一二、三一七人

 2 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員のうち本省に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員は、政令で定める。


 (国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

第二十九条 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「職員で常時勤務する者(二月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)」を「職員のうち国の経営する企業の業務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員」に改める。


 (警察法の一部改正)

第三十条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項を次のように改める。

   警察庁の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十九条第一項の定員は、七千七百五十七人とし、そのうち千十九人は、警察官とする。


 (防衛庁設置法の一部改正)

第三十一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「定員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)」を「定員(国家行政組織法第十九条第一項の定員をいう。)」に改める。


 (奄美群島復興特別措置法の一部改正)

第三十二条 奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項を次のように改める。

 2 前項の職員は、地方事務官、地方技官その他の職員とし、その定員は、政令で定める。


 (科学技術庁設置法の一部改正)

第三十三条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条を次のように改める。

  (定員)

 第二十一条 科学技術庁の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、長官及び政務次官の定員を除き、千三百十四人とする。


 (首都圏整備法の一部改正)

第三十四条 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項を次のように改める。

 3 委員会の事務局の国家行政組織法第十九条第一項の定員は、五十一人とする。


 (憲法調査会法の一部改正)

第三十五条 憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第九条第六項を次のように改める。

 6 事務局長を除くほか、事務局に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員は、十九人とする。


 (国防会議の構成等に関する法律の一部改正)

第三十六条 国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条第六項を次のように改める。

 6 事務局長を除くほか、事務局に恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員は、二十人とする。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。


 (行政機関職員定員法の廃止)

2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。


 (常勤の職員に対する暫定措置)

3 昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項若しくは第二項又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。


 (暫定定員)

4 調達庁の定員は、改正後の調達庁設置法第十八条の規定にかかわらず、昭和三十六年七月三十一日までの間は、二千七百五十二人とし、昭和三十六年八月一日から昭和三十六年九月三十日までの間は、二千七百三十二人とし、昭和三十六年十月一日から昭和三十七年二月二十八日までの間は、二千七百十二人とする。

5 大蔵省本省の定員は、改正後の大蔵省設置法第四十九条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年九月三十日までの間は、一万五千三百三十六人とする。

6 厚生省の定員は、改正後の厚生省設置法第三十八条の規定にかかわらず、昭和三十六年五月十五日までの間は、四万九千人とし、昭和三十六年五月十六日から昭和三十七年五月十五日までの間は、四万八千九百八十七人とする。

7 食糧庁の定員は、改正後の農林省設置法第七十五条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年九月三十日までの間は、二万九千五十人とする。

8 通商産業省本省の定員は、改正後の通商産業省設置法第五十条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年九月三十日までの間は、一万千六十六人とする。

9 科学技術庁の定員は、改正後の科学技術庁設置法第二十一条の規定にかかわらず、昭和三十六年九月三十日までの間は、千三百十五人とする。


 (定員外の指名)

10 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第二十九号)附則第十項から第十四項までの規定は、昭和三十六年四月一日以後においても、なおその効力を有するものとする。ただし、同法附則第十項の表厚生省の項中

昭和三十六年五月十五日

四五人

 とあるのは、

昭和三十六年五月十五日

一三人

昭和三十七年五月十五日

三二人

 とする。


 (未帰還職員)

11 未帰還職員に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

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