外務省設置法の一部を改正する法律
法律第八十五号(昭三六・五・一六)
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 欧亜局に、中近東アフリカ部を置く。
第九条の二に次の一項を加える。
2 中近東アフリカ部においては、前項各号に掲げる事務のうち中近東及びアフリカの諸国に関する事務をつかさどる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)
法律第八十五号(昭三六・五・一六)
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 欧亜局に、中近東アフリカ部を置く。
第九条の二に次の一項を加える。
2 中近東アフリカ部においては、前項各号に掲げる事務のうち中近東及びアフリカの諸国に関する事務をつかさどる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)