関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第六十八号(昭三六・四・二〇)
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「関税を」の下に「軽減し、又は」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第六十八号(昭三六・四・二〇)
関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「関税を」の下に「軽減し、又は」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)