関税定率法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第六十八号(昭三六・四・二〇)

 関税定率法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

 附則第四項中「関税を」の下に「軽減し、又は」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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