郵便振替貯金法の一部を改正する法律

法律第八十号(昭三六・五・二)

 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

 第八条第四項を削る。

 第十三条第三項を削る。

 第十八条を次のように改める。

第十八条(払込み、振替及び払出しの料金) 払込み、振替及び払出しの料金は、次のとおりとする。

 一 払込み

    通常払込み

     払込金額千円以下の場合            三十五円

     同 千円をこえ、五千円以下の場合       五十円

     同 五千円をこえ、一万円以下の場合      七十円

     同 一万円をこえ、五万円以下の場合      百円

     同 五万円をこえ、十万円以下の場合      百五十円

     同 十万円をこえる場合            二百円

    電信払込み

     通常払込みの料金と電信に関する料金(第三十条の二に規定する場合には、電話に関する料金。以下同じ。)を基準として省令で定める金額との合計額に二十円を加算した金額

 二 振替

    通常振替

     三十円

    電信振替

     通常振替の料金と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額に十円を加算した金額

 三 払出し

    通常現金払

     払出金額千円以下の場合            四十円

     同 千円をこえ、五千円以下の場合       六十円

     同 五千円をこえ、一万円以下の場合      百円

     同 一万円をこえ、五万円以下の場合      百四十円

     同 五万円をこえ、十万円以下の場合      二百円

    電信現金払

     通常現金払の料金と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額に三十円を加算した金額

    簡易払

     第五十条の三の規定による払出しの金額の総額の千分の二に相当する金額に支払通知書一枚ごとに十五円を加算した金額

 第十九条第一項ただし書中「金額」の下に「に二十円を加算した金額」を加える。

 第二十四条第二項中「三十円」を「五十円」に改める。

 第三十五条第六項を削る。

 第四十六条第二項を削る。

 第四十九条第二項を削る。

 第五十七条後段中「第四十六条第一項」を「第四十六条」に改める。

 第六十二条第一項中「十五円、即時払の料金は、十五円」を「省令で定めるところにより取りまとめた払込金額の合計額ごとに、その金額の千分の五に相当する金額に一の払込みごとに十五円を加算した金額とし、即時払の料金は、三十円」に改める。

 第六十三条の見出しを「(電気事業等の料金)」に改め、同条中「前条まで」を「第六十一条まで」に、「又はガス事業法」を「、ガス事業法」に、「ガス事業者」を「ガス事業者又は日本放送協会」に、「又はガス事業の料金」を「若しくはガス事業の料金又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三十二条第二項に規定する受信料」に改め、同条に次の二項を加える。

  前項に規定する取扱いにおいて、当該口座に電気事業若しくはガス事業の料金又は受信料を納付するために払い込む場合における払込みの料金は、第十八条の規定にかかわらず、三十円、即時払の料金は、三十円とする。

  前項の料金及び第一項に規定する取扱いに係る口座に当該加入者以外の者が振替を請求する場合における振替の料金は、当該口座の貯金から控除して徴収する。

 第六十三条の二の見出しを「(公庫等の償還金)」に改め、同条中「第六十二条第一項」を「前条第二項」に、「又は公庫」を「、公庫」に改め、「業務の委託を受けた金融機関」の下に「又は日本育英会」を、「償還金」の下に「又は日本育英会の貸与に係る返還金」を加える。


   附 則

1 この法律は、昭和三十六年七月一日から施行する。

2 この法律の施行前に請求した代金引換の取扱いにおける引換金に係る払込みの料金については、なお従前の例による。

(郵政・内閣総理大臣署名)

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