原子力委員会設置法の一部を改正する法律

法律第六十九号(昭三六・四・二五)

 原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

 第十四条の次に次の三条を加える。

 (原子炉安全専門審査会)

第十四条の二 委員会に、原子炉安全専門審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長の指示があつた場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。

第十四条の三 審査会は、審査委員三十人以内で組織する。

2 審査委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 審査委員は、非常勤とする。

4 学識経験のある者のうちから任命される審査委員の任期は、二年とする。

5 前項の審査委員は、再任されることができる。

第十四条の四 審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る