原子力委員会設置法の一部を改正する法律
法律第六十九号(昭三六・四・二五)
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条の次に次の三条を加える。
(原子炉安全専門審査会)
第十四条の二 委員会に、原子炉安全専門審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員長の指示があつた場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第十四条の三 審査会は、審査委員三十人以内で組織する。
2 審査委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 審査委員は、非常勤とする。
4 学識経験のある者のうちから任命される審査委員の任期は、二年とする。
5 前項の審査委員は、再任されることができる。
第十四条の四 審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)