警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
法律第六十四号(昭三六・四・一三)
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し中「、地方公共団体」を「及び都道府県」に改め、同条中「地方公共団体」を「都道府県」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合のほか、水難、山岳における遭難、交通事故その他の変事により人の生命に危険が及び又は危険が及ぼうとしている場合に、自らの危難をかえりみず、職務によらないで人命の救助に当たつた者(法令の規定に基づいて救助に当たつた者その他政令で定める者を除く。)がそのため災害を受けたときも、同項と同様とする。
第三条第一項中「地方公共団体」を「都道府県」に改め、同条第二項中「当該都道府県公安委員会の属する地方公共団体」を「当該都道府県公安委員会が置かれている都道府県」に改め、同条第四項中「又は被害者の救助に当つたこと」を「若しくは被害者の救助に当たつたこと又は前条第二項に規定する人命の救助に当たつたこと」に、「救助に当つた場所を管轄する都道府県警察が置かれている地方公共団体」を「救助に当たつた場所の存する都道府県」に改める。
第四条第二項中「地方公共団体」を「都道府県」に改める。
第五条第一項第五号を削る。
第六条第二項、第七条及び第八条中「地方公共団体」を「都道府県」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「地方公共団体」を「都道府県」に改める。
(内閣総理・運輸大臣署名)