航空機工業振興法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第七十八号(昭三六・五・二)
航空機工業振興法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第三条の二 政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務について、保証契約をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)