国民年金特別会計法

法律第六十三号(昭三六・四・一二)

 (設置)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)による国民年金事業を経営するため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

 (管理)

第二条 この会計は、厚生大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

 (勘定区分)

第三条 この会計は、国民年金勘定、福祉年金勘定及び業務勘定に区分する。

 (国民年金勘定の歳入及び歳出)

第四条 国民年金勘定においては、国民年金事業に係る保険料、業務勘定からの受入金、法第八十五条第一項の規定に基づく一般会計からの受入金、積立金からの受入金、積立金から生ずる収入及び附属雑収入をもつてその歳入とし、国民年金事業に係る給付費(福祉年金給付費を除く。)及び還付金、国民年金事業の福祉施設に要する経費に充てるための業務勘定への繰入金その他の諸費をもつてその歳出とする。

2 前項に規定する業務勘定からの受入金は、国民年金印紙により納付された保険料に相当する額を、国民年金勘定における経費の財源として、業務勘定から繰り入れるものとする。

 (福祉年金勘定の歳入及び歳出)

第五条 福祉年金勘定においては、法第八十五条第二項の規定に基づく一般会計からの受入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉年金給付費及び附属諸費をもつてその歳出とする。

 (業務勘定の歳入及び歳出)

第六条 業務勘定においては、法第八十五条第三項の規定に基づく一般会計からの受入金、国民年金印紙の売りさばき収入、国民年金事業の福祉施設に要する経費に充てるための国民年金勘定からの受入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、国民年金事業の業務取扱いに関する諸費、第四条第二項の規定による国民年金勘定への繰入金及び国民年金事業の福祉施設に要する経費をもつてその歳出とする。

 (歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)

第七条 厚生大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び繰越明許費要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。

2 前項の歳入歳出予定計算書等には、国民年金勘定及び業務勘定に係る次に掲げる書類を添附しなければならない。

 一 前前年度の貸借対照表及び損益計算書

 二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

 (歳入歳出予算の区分)

第八条 この会計の歳入歳出予算は、国民年金勘定、福祉年金勘定及び業務勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

 (予算の作成及び提出)

第九条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の予算には、第七条第一項に規定する歳入歳出予定計算書等及び同条第二項の書類を添附しなければならない。

 (歳入歳出決定計算書の作成及び送付)

第十条 厚生大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。

2 前項の歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。

 一 国民年金勘定及び業務勘定の当該年度の貸借対照表及び損益計算書

 二 当該年度末における積立金明細表

 (歳入歳出決算の作成及び提出)

第十一条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算には、前条第一項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。

 (国民年金勘定の積立金)

第十二条 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上生ずる過剰は、同勘定の積立金として積み立てなければならない。ただし、同勘定の歳出の翌年度への繰越額及び第十六条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額は、同勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

2 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じたときは、政令で定めるところにより、同勘定の積立金からこれを補足するものとする。

3 国民年金勘定の積立金は、国民年金事業の経営上の財源に充てるため必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。

 (剰余金の処理)

第十三条 福祉年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを同勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

2 業務勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、政令で定めるところにより、これを国民年金勘定の積立金に組み入れ、又は業務勘定の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

 (積立金の運用)

第十四条 国民年金勘定の積立金は、資金運用部に預託して運用することができる。

 (余裕金の預託)

第十五条 各勘定において、支払上現金に余裕があるときは、これを資金運用部に預託することができる。

 (一般会計からの受入金等の過不足の調整)

第十六条 国民年金勘定又は福祉年金勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における法第八十五条第一項又は第二項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合においては、次に定めるところによる。

 一 当該超過額に相当する金額は、翌年度において法第八十五条第一項又は第二項の規定による国庫負担金としてこれらの勘定において一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌翌年度までにこれらの勘定から一般会計に返還する。

 二 当該不足額に相当する金額は、翌翌年度までに一般会計からこれらの勘定に繰り入れる。

2 前項の規定は、第四条第二項の規定により毎会計年度業務勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において国民年金印紙により納付された保険料に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合について準用する。

 (支出未済額の繰越し)

第十七条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。

2 厚生大臣は、前項の規定による繰越しをしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

3 第一項の規定による繰越しをしたときは、その経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、必要としない。

 (実施規定)

第十八条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、附則第四項及び附則第五項の規定を除き、昭和三十六年度の予算から適用する。

2 昭和三十六年四月一日において一般会計に所属する資産及び負債で国民年金事業に係るものは、政令で定めるところにより、この会計の業務勘定又は福祉年金勘定に帰属するものとする。

3 第七条第二項又は第九条第二項の規定によりこの会計の歳入歳出予定計算書等又は予算に添附すべき書類のうち、昭和三十六年度分にあつては第七条第二項第一号の書類及び同項第二号の書類で前年度に係るもの、昭和三十七年度分にあつては同項第一号の書類は、その添附を要しないものとする。

4 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「又は日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第三十一条第一項」を「、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第三十一条第一項又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十二条第一項若しくは第九十三条第二項」に改め、同条第二項中「日雇労働者健康保険印紙」の下に「、国民年金法第九十二条第一項に規定する国民年金印紙」を加える。

  第三条第一項中「郵便局において」の下に「、国民年金印紙は、都道府県又は市町村(特別区を含む。)の事務所のほか、厚生大臣の委託する者が設ける国民年金印紙売りさばき所において」を加え、同条第二項中「郵政大臣が」の下に「、国民年金印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は、厚生大臣が」を加える。

5 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 国民年金特別会計の経理を行なうこと。

6 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「あへん特別会計」の下に「、国民年金特別会計」を加える。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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