郵便為替法の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭三六・五・二)

 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「及び電信為替」を「、電信為替及び定額小為替」に改める。

 第十条を次のように改める。

第十条(定額小為替) 定額小為替においては、差出人が定額の為替金額に相当する現金を郵便局に差し出したときに、その郵便局において、差し出された現金の額を表示する定額小為替証書を発行してこれを差出人に交付し、郵便局において、差出人が指定する受取人(その指定がないときは、定額小為替証書の持参人)に定額小為替証書と引き換えに為替金を払い渡す。

  前項の定額の為替金額は、百円、二百円、三百円、四百円、五百円、六百円、七百円、八百円、九百円、千円、千五百円、二千円、二千五百円又は三千円とする。

 第十一条中「第八条及び第九条」を「前三条」に改める。

 第十二条第一項中「普通為替」の下に「及び定額小為替」を加え、同条第二項中「当該郵便為替証書」を「当該普通為替証書、電信為替証書又は定額小為替証書」に改める。

 第十六条の見出しを「(普通為替証書及び電信為替証書の金額の制限)」に改め、同条第一項中「(以下郵便為替証書と総称する。)」を削り、「五万円」を「十万円」に改め、同項ただし書中「郵便為替証書」を「普通為替証書又は電信為替証書」に改め、同条第二項を削る。

 第十七条第一項を次のように改める。

  郵便為替の料金は、郵便為替証書(普通為替証書、電信為替証書又は定額小為替証書をいう。以下同じ。)一枚につき、次のとおりとする。

 一 普通為替

    為替金額千円以下の場合           四十円

    同 千円をこえ、三千円以下の場合      五十円

    同 三千円をこえ、五千円以下の場合     六十円

    同 五千円をこえ、一万円以下の場合     百円

    同 一万円をこえ、三万円以下の場合     百五十円

    同 三万円をこえ、五万円以下の場合     二百円

    同 五万円をこえ、七万円以下の場合     二百五十円

    同 七方円をこえ、十万円以下の場合     三百円

 二 電信為替

    次の金額と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額

     為替金額三千円以下の場合         七十円

     同 三千円をこえ、五千円以下の場合    百二十円

     同 五千円をこえ、一万円以下の場合    百七十円

     同 一万円をこえ、三万円以下の場合    二百二十円

     同 三万円をこえ、五万円以下の場合    二百七十円

     同 五万円をこえ、七万円以下の場合    三百七十円

     同 七万円をこえ、十万円以下の場合    四百七十円

 三 定額小為替

    為替金額千円以下の場合           十円

    同 千五百円及び二千円の場合        二十円

    同 二千五百円及び三千円の場合       三十円

 第十七条第二項中「五万円」を「十万円」に、「三十円」を「四十円」に改め、同条第三項中「前条第一項但書」を「前条ただし書」に、「五万円」を「十万円」に、「郵便為替証書」を「普通為替証書又は電信為替証書」に改め、同条第四項中「第八条又は第九条」を「第八条から第十条まで」に改める。

 第十九条第一項第二号中「第二十五条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

 第二十一条第二項を削る。

 第二十二条中「三年間」を「、普通為替及び電信為替にあつては三年間、定額小為替にあつては一年間」に改める。

 第二十五条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  代金引換の取扱いでその引換金を普通為替によつて送金するものにおいて、郵便物の差出人がその郵便物を差し出す際請求したときは、郵便局においてその引換金に係る普通為替証書を速達郵便物として差出人に送達する。

 第二十六条の見出しを「(引換金に係る郵便為替の料金等の納付)」に改め、同条中「郵便為替の料金」の下に「(前条第三項の料金を含む。)」を加え、「第十七条第三項」を「第十七条第四項」に、「当該郵便為替証書を」を「当該普通為替証書を郵便貯金の預入金若しくは」に改める。

 第三十二条第一項及び第二項中「郵便為替証書」を「普通為替証書」に改め、同条第三項を削る。

 第三十八条第三項を削る。

 第三章の次に次の一章を加える。

   第四章 定額小為替

第三十八条の二(準用規定) 定額小為替については、第二十七条、第三十二条及び第三十三条の規定を準用する。この場合において、第三十二条第一項中「第八条」とあるのは、「第十条」と読み替えるものとする。


   附 則

1 この法律は、昭和三十六年七月一日から施行する。

2 この法律の施行前に請求した代金引換の取扱いにおける引換金に係る普通為替の料金については、なお従前の例による。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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