海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十七号(昭三六・五・二)

 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項第五号を削る。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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