市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律

法律第八十三号(昭三六・五・八)

 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「、死亡一時金」を削る。

 第二条中「その他の給与」の下に「、初任給調整手当」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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