消防組織法の一部を改正する法律
法律第六十一号(昭三六・四・一〇)
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第十五号中「火災防ぎよ計画」を「消防計画」に改め、同条中第十七号を第十八号とし、第十六号の次に次の一号を加える。
十七 非常勤消防団員が退職した場合における報償の実施に関する事項
第五条を削り、第四条の四を第五条とし、第四条の三を第四条の四とし、第四条の二を第四条の三とし、第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 消防庁に、次長一人を置く。
次長は、長官を助け、庁務を整理する。
第十五条の三第一項の次に次の一項を加える。
消防団員の階級の基準は、消防庁が準則で定める。
第十八条の二第七号中「火災防ぎよ計画」を「消防計画」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。
(自治・内閣総理大臣署名)