経済企画庁設置法の一部を改正する法律

法律第七十五号(昭三六・五・一)

 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。

 第六条第十一号を次のように改める。

 十一 地域経済問題調査会に関すること。

 第十一条の二第一項中「三人以内」を「五人以内」に改める。

 第十四条第一項の表中地盤沈下対策審議会の項の次に次のように加える。

地域経済問題調査会

内閣総理大臣の諮問に応じ、経済の地域的な発展に関する総合的かつ重要な事項を調査審議すること。

国民生活向上対策審議会

経済企画庁長官の諮問に応じ、国民生活の向上対策に関する総合的かつ重要な事項を調査審議すること。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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