総理府設置法の一部を改正する法律

法律第六十七号(昭三六・四・二〇)

 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第一項の表中公営競技調査会の項の次に次のように加える。

海洋科学技術審議会

内閣総理大臣の諮問に応じて海洋に関する科学技術に関する重要事項を調査審議すること。

町名地番制度審議会

内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて町名地番制度に関する重要事項を調査審議すること。

 第十五条第二項中「職員」の下に「その他これらの附属機関に関し必要な事項」を加える。

 附則第四項中「税制調査会は昭和三十七年三月三十一日まで」の下に「、町名地番制度審議会は昭和三十七年三月三十一日まで」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・自治大臣署名) 

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