新技術開発事業団法

法律第八十二号(昭三六・五・六)

目次

 第一章 総則(第一条―第九条)

 第二章 役員及び職員(第十条―第二十一条)

 第三章 開発審議会(第二十二条―第二十七条)

 第四章 業務(第二十八条―第三十条)

 第五章 財務及び会計(第三十一条―第四十条)

 第六章 監督(第四十一条―第四十三条)

 第七章 雑則(第四十四条―第四十六条)

 第八章 罰則(第四十七条―第五十条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 新技術開発事業団は、新技術の開発を効率的に行ない、及びその成果を普及することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、「新技術」とは、国民経済上重要な科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験研究の成果であつて、企業化されていないものをいう。

2 この法律おいて「開発」とは、科学技術に関する試験研究の成果を企業的規模において実施することにより、これを企業としうるようにすることをいう。


 (法人格)

第三条 新技術開発事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。


 (事務所)

第四条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。

2 事業団は、必要の地に従たる事務所を置くことができる。


 (資本金)

第五条 事業団の資本金は、三億円と附則第七条第二項の規定により政府から出資があつたものとされる金額との合計額とし、政府がその全額を出資する。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算に定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。

3 事業団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増額するものとする。


 (定款)

第六条 事業団は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 資本金及び資産に関する事項

 五 役員及び会議に関する事項

 六 開発審議会の委員及び運営に関する事項

 七 業務及びその執行に関する事項

 八 財務及び会計に関する事項

 九 公告に関する事項

 十 定款の変更に関する事項

2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


 (登記)

第七条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


 (名称の使用制限)

第八条 事業団でない者は、新技術開発事業団という名称を用いてはならない。


 (民法の準用)

第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、事業団について準用する。

   第二章 役員及び職員


 (役員)

第十条 事業団に、役員として、理事長一人、専務理事一人、理事四人以内及び監事一人を置く。


 (役員の職務及び権限)

第十一条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

2 専務理事は、事業団を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときは、その職務を行なう。

4 監事は、事業団の業務を監査する。


 (役員の任命)

第十二条 理事長及び監事は、内閣総理大臣が任命する。

2 専務理事及び理事は、理事長の意見をきいて、内閣総理大臣が任命する。


 (役員の任期)

第十三条 理事長、専務理事及び理事の任期は、四年とし、監事の任期は、二年とする。

2 役員は、再任されることができる。


 (役員の欠格条項)

第十四条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

 一 国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長

 二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤のものを除く。)

 三 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて、事業団と取引上密接な利害関係を有するもの又は、これらの者が法人であるときは、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 四 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)


 (役員の解任)

第十五条 内閣総理大臣は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 内閣総理大臣は、役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 内閣総理大臣は、前項の規定により専務理事又は理事を解任しようとするときは、あらかじめ理事長の意見をきかなければならない。


 (役員の兼職禁止)

第十六条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。


 (代表権の制限)

第十七条 事業団と理事長又は専務理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。


 (代理人の選任)

第十八条 理事長及び専務理事は、理事及び事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。


 (職員の任命)

第十九条 事業団の職員は、理事長が任命する。


 (秘密保持義務)

第二十条 役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


 (役員及び職員の公務員たる性質)

第二十一条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 開発審議会


 (設置)

第二十二条 事業団に、開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。


 (権能)

第二十三条 次の各号に掲げる場合においては、理事長は、あらかじめ審議会の意見を聞かなければならない。

 一 新技術の開発に関する基本方針を決定するとき。

 二 開発を実施すべき新技術を選定するとき。

 三 新技術の開発を実施した結果についてその成否を認定するとき。

2 審議会は、前項各号に掲げる場合のほか、理事長の諮問に応じて、新技術の開発に関する重要事項を審議することができる。


 (組織)

第二十四条 審議会は、委員十人以内をもつて組織する。

2 審議会に会長一人を置き、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理する。

4 審議会は、あらかじめ委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。


 (委員の任命)

第二十五条 委員は、科学技術に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。


 (委員の任期)

第二十六条 委員の任期は、二年とする。

2 委員は、再任されることができる。


 (準用規定)

第二十七条 第十五条第二項及び第二十条の規定は、委員について準用する。

   第四章 業務


 (業務の範囲)

第二十八条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

 一 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して開発を実施すること。

 二 前号に掲げる業務に係る新技術の開発の成果を普及すること。

 三 新技術の開発について企業等にあつせんすること。

 四 前各号の業務に附帯する業務


 (業務方法書)

第二十九条 事業団は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総理府令で定める。


 (開発の委託等に関する認可)

第三十条 事業団は、企業等への委託により新技術の開発を実施しようとするときは、開発を実施しようとする新技術及び開発を委託しようとする企業等の選定並びに当該開発の規模の決定について、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 事業団は、新技術の開発の成果を企業に実施させようとするときは、当該成果を実施させる企業の選定について、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

   第五章 財務及び会計


 (事業年度)

第三十一条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。


 (事業計画、資金計画及び収支予算)

第三十二条 事業団は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


 (決算)

第三十三条 事業団は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。


 (財務諸表)

第三十四条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下次項において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 事業団は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣に提出するときは、これに収支予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。


 (利益及び損失の処理)

第三十五条 事業団は、毎事業年度、経営上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 事業団は、毎事業年度、経営上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して、整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。


 (借入金)

第三十六条 事業団は、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、内閣総理大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。


 (余裕金の運用)

第三十七条 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の取得

 二 銀行への預金又は郵便貯金

 三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託


 (財産の処分等の制限)

第三十八条 事業団は、総理府令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


 (給与及び退職手当の支給の基準)

第三十九条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


 (総理府令への委任)

第四十条 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、総理府令で定める。

   第六章 監督


 (監督)

第四十一条 事業団は、内閣総理大臣が監督する。

2 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


 (報告の徴取)

第四十二条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、事業団に対してその業務に関し報告をさせることができる。


 (立入検査)

第四十三条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、その職員に事業団の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提出しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第七章 雑則


 (解散)

第四十四条 事業団の解散については、別に法律で定める。


 (科学技術庁長官への委任)

第四十五条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる権限を科学技術庁長官に委任することができる。

 一 第六条第二項、第二十九条第一項、第三十条、第三十二条、第三十六条第一項及び第二項並びに第三十八条の認可

 二 第三十四条第一項及び第三十九条の承認

 三 第四十二条の報告の徴取

 四 第四十三条第一項の立入検査


 (関係大臣との協議)

第四十六条 内閣総理大臣(前条の規定により当該権限の委任がなされた場合においては、科学技術庁長官)は、この法律の規定により認可、承認若しくは指定をしようとするとき、又はこの法律の規定に基づき総理府令を定めようとするときは、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。

2 内閣総理大臣(前条の規定により当該権限の委任がなされた場合においては、科学技術庁長官)は、第三十条の認可をしようとするときは、あらかじめ当該新技術に係る事業を所管する大臣に協議しなければならない。

   第八章 罰則


 (罰則)

第四十七条 第二十条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第四十八条 第四十二条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第四十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした事業団の役員又は職員を三万円以下の罰金に処する。

第四十九条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした事業団の役員又は職員を三万円以下の過料に処する。

 一 この法律により内閣総理大臣(第四十五条の規定により当該権限の委任がなされた場合においては、科学技術庁長官)の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第七条第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十八条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

 四 第三十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 五 第四十一条第二項の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。

第五十条 第八条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (事業団の設立)

第二条 内閣総理大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

3 内閣総理大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。

4 設立委員は、定款を作成して、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

5 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

6 第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継ぎを受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

7 事業団は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。


 (経過規定)

第三条 この法律(附則第十五条の規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に新技術開発事業団という名称を使用している者については、第八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第四条 事業団の最初の事業年度は、第三十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十七年三月三十一日に終わるものとする。

第五条 事業団の最初の事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算については、第三十二条中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。

第六条 この法律による改正前の理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号。以下本条及び次条において「旧理化学研究所法」という。)第四章の規定による開発委員会の委員であつた者については、旧理化学研究所法第二十八条の規定により準用される同法第二十一条の規定及び同法第四十七条の規定は、附則第十五条の規定の施行後も、なおその効力を有する。


 (権利及び義務の承継等)

第七条 事業団の成立の時において現に理化学研究所が有する権利及び義務であつて、旧理化学研究所法第二十九条第一項第二号及び第四号の業務並びに同項第三号及び第五号の業務のうち新技術の開発に関する業務(以下「新技術開発業務」という。)の遂行に伴い理化学研究所に属するに至つたものは、事業団の成立の時において事業団が承継する。

2 前項の規定により事業団が理化学研究所の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の時において理化学研究所の新技術開発業務の遂行に伴い現に理化学研究所に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から事業団に対し出資されたものとする。

3 前項の資産の価額は、事業団成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第八条 事業団が前条第一項の規定により、新技術開発業務の遂行に伴い理化学研究所に属するに至つた権利及び義務を承継した場合において、当該権利及び義務が理化学研究所の有する特許権の実施に係るものであるときは、事業団は、すみやかに理化学研究所に対し当該特許権の専用実施権又は通常実施権の設定について協議しなければならない。

2 前項の規定による協議がととのわないときは、事業団は、特許庁長官の裁定を申請するものとする。

3 特許庁長官は、前項の裁定をしたときは、裁定書の謄本を理化学研究所及び事業団に交付する。

4 第二項の裁定があつたときは、裁定の定めるところにより第一項の協議がととのつたものとみなす。

5 事業団が前条第一項の権利及び義務を承継した時から第一項の協議がととのうまでの間又は第二項の裁定がなされるまでの間は、当該特許権について、事業団に対し、通常実施権が設定されているものとみなす。


 (理化学研究所の資本金の減額)

第九条 附則第七条第一項の規定により事業団が理化学研究所の有する権利及び義務を承継したときは、その時において、理化学研究所の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、三億四千万円の減額があつたものとする。


 (登録税法の一部改正)

第十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「中小企業退職金共済事業団」の下に「、新技術開発事業団」を、「中小企業退職金共済法」の下に「、新技術開発事業団法」を加える。


 (印紙税法の一部改正)

第十一条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号ノ三ノ四の次に次の一号を加える。

  六ノ三ノ五 新技術開発事業団ノ発スル証書、帳簿


 (所得税法の一部改正)

第十二条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十号中「日本貿易振興会」の下に「、新技術開発事業団」を加える。


 (法人税法の一部改正)

第十三条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三号中「日本貿易振興会」の下に「、新技術開発事業団」を加える。


 (地方税法の一部改正)

第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第三号中「日本貿易振興会」の下に「、新技術開発事業団」を加える。

  第七十三条の四第一項に次の一号を加える。

  十三 新技術開発事業団が新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)第二十八条第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの


 (理化学研究所法の一部改正)

第十五条 理化学研究所法の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条−第九条)

  第二章 役員及び職員(第十条−第二十一条)

  第三章 業務(第二十二条・第二十三条)

  第四章 財務及び会計(第二十四条−第三十三条)

  第五章 監督(第三十四条・第三十五条)

  第六章 雑則(第三十六条−第三十八条)

  第七章 罰則(第三十九条−第四十二条)

  附則

  第一条中「行い、新技術の開発を効率的に実施し、並びにこれらの試験研究及び新技術の開発」を「行ない、及びその」に改める。

  第二条を削り、第三条を第二条とし、第四条から第六条までを一条ずつ繰り上げ、第七条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同条を第六条とし、第八条から第二十二条までを一条ずつ繰り上げる。

  第三章を削る。

  「第四章 業務」を「第三章 業務」に改める。

  第二十九条第一項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項中第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同条第二項中「第六号」を「第四号」に改め、同条を第二十二条とし、第三十条を第二十三条とし、第三十一条を削る。

  「第五章 財務及び会計」を「第四章 財務及び会計」に改める。

  第三十二条を第二十四条とし、第三十三条から第三十五条までを八条ずつ繰り上げ、第三十六条中「第三十三条」を「第二十五条」に改め、同条を第二十八条とし、第三十七条から第四十一条までを八条ずつ繰り上げる。

  「第六章 監督」を「第五章 監督」に改める。

  第四十二条を第三十四条とし、第四十三条を第三十五条とする。

  「第七章 雑則」を、「第六章 雑則」に改める。

  第四十四条を第三十六条とし、第四十五条各号を次のように改め、同条を第三十七条とする。

  一 第六条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第一項、第二十五条、第二十九条第二項、第三十条及び第三十二条の認可

  二 第二十七条第一項の承認

  三 第三十五条第一項の報告及び立入検査

  第四十六条の見出し中「関係大臣」を「大蔵大臣」に改め、同条第二項を削り、同条を第三十八条とする。

  「第八章 罰則」を「第七章 罰則」に改める。

  第四十七条中「第二十一条(第二十八条において準用する場合を含む。)」を「第二十条」に改め、同条を第三十九条とし、第四十八条中「第四十三条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第四十条とし、第四十九条第一号中「第四十五条」を「第三十七条」に改め、同条第二号中「第八条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第三号中「第二十九条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条第四号中「第三十九条」を「第三十一条」に改め、同条第五号中「第四十二条第二項」を「第三十四条第二項」に改め、同条を第四十一条とし、第五十条中「第九条」を「第八条」に改め、同条を第四十二条とする。


 (行政管理庁設置法の一部改正)

第十六条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「特定船舶整備公団」の下に「、新技術開発事業団」を加える。

 (科学技術庁設置法の一部改正)

第十七条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第五号中「理化学研究所」の下に「及び新技術開発事業団」を加える。

(内閣総理・法務・大蔵・自治大臣署名) 

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