科学技術会議設置法の一部を改正する法律
法律第七十号(昭三六・四・二五)
科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「八人」を「十人」に改める。
第六条第一項第六号中「三人」を「五人」に改め、同条第三項中「一人」を「三人」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行により新たに任命される議員の任期は、科学技術会議設置法第八条第一項の規定にかかわらず、昭和三十八年九月二十六日までとする。
(内閣総理大臣署名)