計量法等の一部を改正する法律

法律第六十二号(昭三六・四・一〇)

第一条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「及び温度」を「、温度及び光度」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 長さの計量単位は、メートルとする。

    メートルは、クリプトン八六の原子の準位2p10と5d5との間の遷移に対応する光の真空の下における波長の一、六五〇、七六三・七三倍に等しい長さとし、国際度量衡総会の採決に従い政令で定める方法により現示する。

  第三条第四号を次のように改める。

  四 温度の計量単位は、ケルビン度とする。

    ケルビン度は、水と氷と水蒸気との平衡温度を二七三・一六ケルビン度とする熱力学的絶対温度目盛によるものとし、政令で定める温度目盛で現示する。

  第三条に次の一号を加える。

  五 光度の計量単位は、カンデラとする。

    カンデラは、白金の凝固点にある黒体の一平方メートルの平らな表面の垂直方向の光度の六〇〇、〇〇〇分の一の光度とする。

    前項に規定する白金の凝固点にある黒体と色の異なる光源の光度は、国際度量衡総会の採決に従い政令で定める。

    カンデラは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。

  第四条第一項中「前条第一号のメートル原器」を「前条第二号のキログラム原器」に、「メートル副原器」を「キログラム副原器」に改め、同条第二項を削る。

  第五条各号列記以外の部分中「、光度」を削り、同条第八号を次のように改める。

  八 工率の計量単位は、ワット及びキログラムメートル毎秒とする。

    ワットは、一秒につき一ジュールの工率をいう。

    キログラムメートル毎秒は、一秒につき一キログラムメートルの工率をいう。

  第五条第十五号を次のように改める。

  十五 削除

  第五条第十九号中「○度」を「二七三・一五ケルビン度」に改める。

  第六条第四号を次のように改める。

  四 第三条第四号のケルビン度の補助計量単位は、度とする。

    度は、ケルビン度を表わす数値から二七三・一五を減じた数値で表わされる目盛による。

  第十二条中「メートル原器、キログラム原器、メートル副原器及びキログラム副原器、第五条第十五号及び第十九号」を「キログラム原器及びキログラム副原器、第三条第五号及び第五条第十九号」に改める。

  第七十八条を次のように改める。

  (用途の制限)

 第七十八条 特定の物の計量に使用しないと正確に計量することができない計量器であつて政令で定めるものは、政令で定める物の計量に使用する場合でなければ、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用してはならない。

  第七十九条を削り、第八十条中「取引上又は証明上の計量」を「取引上又は証明上における法定計量単位による計量」に改め、同条を第七十九条とし、第八十一条中「又は検位衡」を削り、同条を第八十条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (使用方法の制限)

 第八十一条 前二条に定めるもののほか、特定の使用の方法に従つて使用しないと正確に計量することができない計量器であつて政令で定めるものは、政令で定める使用の方法に従つて使用する場合でなければ、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用してはならない。

  第八十二条を次のように改める。

  (使用範囲の制限)

 第八十二条 一定の範囲内における計量に使用しないと正確に計量することができない計量器であつて政令で定めるものは、政令で定める範囲内における計量に使用する場合でなければ、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用してはならない。

  第八十三条に見出しとして「(ますの使用制限)」を附し、同条第一項中「穀類」の下に「(米、麦及び通商産業省令で定める雑穀をいう。以下同じ。)」を加える。

  第九十条第二項中「前条第一項第二号」を「第八十九条第一項第二号」に改める。

  第二百十六条中「第七十六条第一項」の下に「、第七十八条、第八十一条、第八十二条」を加える。

  第二百二十二条第二項中「第百五十条第一項の検査」の下に「又は第百五十一条の二第四項の登録」を加える。

第二条 計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三号中「○度」を「二七三・一五ケルビン度」に改める。

  第九条第三項中「昭和三十六年十二月三十一日までは」を「内燃機関に関する計量その他の政令で定める計量については、当分の間は」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、計量法施行法第九条第三項の改正規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。

2 ケルビン度については、当分の間は、「絶対温度」の呼称を用いることができる。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三号中「、メートル原器」を削る。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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