皇室経済法施行法の一部を改正する法律

法律第六十号(昭三六・四・一〇)

 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「五千万円」を「五千八百万円」に改める。

 第八条中「三百万円」を「四百二十万円」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る