中小企業信用保険法の一部を改正する法律

法律第三十三号(昭三六・三・三一)

 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

 目次及び第一章の章名を削る。

 第一条中「中小企業者に対する貸付及び」を削り、「行う」を「行なう」に改める。

 第二条第一項を削り、同条第二項中「左に掲げる」を「次に掲げる」に改め、同項第一号、第二号及び第四号中「行う」を「行なう」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号の二中「行う」を「行なう」に改め、同号を同項第五号とし、同項を同条とする。

 第二章を削る。

 第三章の章名及び同章第一節を削る。

 第三章第二節の節名を削る。

 第九条の六第一項中「公庫は」を「中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)は」に、「金融機関」を「銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合」に改め、「借入」の下に「(手形の割引又は給付(相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)を受けることを含む。)」を、「債務の保証」の下に「(保証契約で定める期間内に生ずる債務のうち当該期間の満了の時までに弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期)の到来するものについて、当該中小企業者が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約で定める額(以下「限度額」という。)に達するまで、その履行をする責めに任ずる保証(以下「特殊保証」という。)を含む。)」を加え、「五百万円」を「七百万円」に改め、「借入金の額」の下に「(手形の割引の場合は手形金額、給付の場合は当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の額、特殊保証の場合は限度額。以下第三項及び第六項において同じ。)」を加え、同条第三項中「代つて」を「代わつて」に改め、「弁済」の下に「(手形の割引の場合は手形の支払、給付の場合は掛金の払込み)」を加え、同条第四項中「借入金」の下に「(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、給付の場合は給付金)」を加え、「行う」を「行なう」に改め、同条を第三条とし、同条の次に次の五条を加える。

 (保険料)

第四条 保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

 (保険金)

第五条 公庫が第三条第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会が中小企業者に代わつて弁済(手形の割引の場合は支払、給付の場合は払込み。以下同じ。)をした借入金(手形の割引の場合は手形債務、給付の場合は掛金。以下同じ。)の額から信用保証協会がその支払の請求をする時までに中小企業者に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この条において同じ。)を行使して取得した額(信用保証協会が借入金のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした借入金の額の総弁済額(給付の場合は、総払込額。以下同じ。)に対する割合を乗じて得た額)を控除した残額に、百分の七十を乗じて得た額とする。

第六条 信用保証協会は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。

2 信用保証協会は、保険事故の発生の日から一年六月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

 (求償)

第七条 信用保証協会は、第三条第一項の保険関係が成立した保証に基づき中小企業者に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない。

 (回収金の納付)

第八条 保険金の支払を受けた信用保証協会は、その支払の請求をした後中小企業者に対する求償権(信用保証協会が当該中小企業者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下同じ。)を行使して取得した額(信用保証協会が借入金のほか利息についても弁済をした場合は、求償権を行使して取得した額に、弁済をした借入金の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額)に、支払を受けた保険金の額の第五条に規定する残額に対する割合を乗じて得た額を公庫に納付しなければならない。

 第九条の七を削り、第九条の八中「第九条の六第一項」を「第三条第一項」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第九条とする。

 第四章を削り、第九条の九中「第九条の六第一項」を「第三条第一項」に、「基いて」を「基づいて」に改め、「第九条の七において準用する第九条の五第二項において準用する」を削り、同条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (契約の解除等)

第十一条 公庫は、信用保証協会がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は第三条第一項の保険契約の条項に違反したときは、同項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。


 (経過措置)

2 この法律の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。


 (中小企業信用保険公庫法の一部改正)

3 中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三号中「中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項に規定する金融機関」を「銀行(日本銀行を除く。)、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合」に改める。

  第十八条第一項第一号中「中小企業信用保険法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十四号)」を加え、同条第二項中「中小企業信用保険法に定める融資保険、普通保証保険及び包括保証保険の別による」を削る。

  第十九条第二項中「貸付又は」を削る。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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